老齢になった人の年金

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ページ番号 1013125  更新日 2024年4月1日

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老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。

老齢基礎年金の繰上げ請求と繰下げ請求

老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができます。
希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
また、65歳で受け取らずに66歳以後繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。

繰上げ請求と繰下げ請求には注意点がありますので、詳しくは年金機構のホームページをご覧ください。

老齢基礎年金の請求先

年金の請求先は、加入していた制度によって異なります。
また、請求手続きに必要な書類も異なりますので、日本年金機構へお問い合わせください。
※共済組合 単一共済組合の組合期間のみの方は加入していた共済組合へお問い合わせください。

情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。