住民基本台帳ネットワークシステム
住民基本台帳ネットワークシステムでの主なサービスについて説明します。
全国の市区町村の住民基本台帳と都道府県・国(地方公共団体情報システム機構)をネットワークで結び本人確認に必要な最小限の情報(住所・氏名・生年月日・性別・住民票コード・これらの変更情報)を相互にやり取りすることにより、一部の行政事務で住民票の提出が省略されるなど、手続きを簡略化するシステムです。
なお、個人情報の保護については、制度面、技術面、運用面で万全の保護対策をとっています。
主なサービス
住民基本台帳カードについて
住民基本台帳カード(住基カード)は平成27年12月28日をもってすべての交付手続きが終了しました。
住基カードをお持ちの場合は、住基カード表面に記載されている有効期限日まで引き続き利用できますが、マイナンバーカードへの切替手続きをお願いします。
※住基カードの電子証明書の有効期間は発行から3年です。
住基カードをお持ちの方は、マイナンバーカード(個人番号カード)交付時に返却してください。
住基カードをお持ちの方は、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受ける際に住基カードを返納して頂くことになります。マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けるために窓口にお越しの際は、住基カードをお持ちくださるようお願いいたします。(有効期限内の顔写真付き住基カードは、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けるための本人確認書類として使用することができます)
有効期限内の顔写真付き住基カードは、引き続き、さまざまな場面で公的な身分証明書としてご利用できます。
転入転出手続きの特例
住民基本台帳カードやマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は他市町村へ転出される場合、一定の事項を記載した転出届を転出前の市町村へ郵送で提出すると、移転の手続きで市町村役場に行くのが一回で済むようになります。ただし、国民健康保険、介護保険等の手続きがある場合は転出時の来庁手続きが必要です。
他市町村に転出した場合でも引き続き住民基本台帳カードやマイナンバーカード(個人番号カード)の利用が可能です。(詳しくは転出届出時に下記窓口でお尋ねください)
窓口(問い合わせ)
- 磐田市役所本庁舎1階
市民課 - 電話:0538-37-4816 ファクス:0538-37-2871
- 福田支所1階
市民生活課 - 電話:0538-58-2371 ファクス:0538-55-2110
- 竜洋支所1階
市民生活課 - 電話:0538-66-9101 ファクス:0538-66-2139
- 豊岡支所1階
市民生活課 - 電話:0539-63-0027 ファクス:0539-63-0031
情報発信元
総務部 市民課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4816
ファクス:0538-37-2871
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。