自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請手続き
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請手続きについて説明します。
車検の切れた自動車、オートバイ(排気量250CCを超えるもの)などを、道路運送車両法に定められた目的において、運行させるための許可証と番号標(仮ナンバー)を貸与いたします。貸出期間については、整備を必要としない場合は2日以内、整備を必要とする場合は5日以内の必要最小限の日数になります。
お持ちいただくもの
- 自賠責保険証(原本のみ、仮ナンバーの使用期間が保険の有効期間内であること)
- 自動車検査証、登録識別情報等通知書又は一時抹消登録証明書、自動車通関証明書、自動車予備検査証、自動車検査証返納証明書など(オークション主催者などが作成した資料は使用できません)
※やむを得ず原本が提示できない場合は、上記書類の写しと車台番号の拓本(写) - 申請者の印鑑(朱肉を使用するもの、法人の場合は代表者印)
- 申請者の本人確認が出来るもの(自動車運転免許証など)
※免許証などの住所が申請書の現住所と相違する場合は、公共料金の領収書などで現住所を証明できるものが必要になります。 - 1台につき750円
申請日
使用開始日の前日又は当日になります。ただし、前日が土曜や日曜、祝日など市役所の閉庁日にあたる場合は、直前の開庁日になります。
窓口(問い合わせ)
本庁市民課で取り扱っています。支所では取り扱っていませんので、ご注意願います。
情報発信元
総務部 市民課
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