旧姓(旧氏)併記

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ページ番号 1007572  更新日 2020年5月27日

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住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載などについて説明します。

住民票に旧氏を併記することができます。

本人の届出により、住民票へ旧氏を併せて記載することができます。

旧氏を住民票に併記すると、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏が併記されます。これに併せて、旧氏を表す印鑑での印鑑登録が可能となります。

旧氏の併記を希望される方は、市民課へ必要書類などをお問い合わせください。

旧氏併記に係る詳細などについては、下記の総務省ホームページをご覧ください。

情報発信元

総務部 市民課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4816
ファクス:0538-37-2871
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。