離婚届
離婚する場合の手続きについて説明します。
届出人と届出地
- 届出人:夫および妻(協議離婚の場合)
- 届出地:本籍地・住所地・所在地
提出する書類
- 離婚届(本庁市民課、各支所市民生活課窓口にあります)
- 裁判離婚の場合は、調停調書または審判書謄本など
お持ちいただくもの
- マイナンバーカード(氏や住所が変更となる方)
- 国民健康保険証(市内在住で加入者のみ)
- 本人確認書類(下記参照)
ご注意いただくこと
- 夫婦間の未成年の子について、親権者を父か母いずれかに定めてください。
- 協議離婚のときは、証人(成人2人)の署名が必要です。
- 離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用したい場合は別途届出が必要になります。
- 裁判離婚の場合は、裁判確定又は調停成立の日から10日以内に届出てください。
- 消せるインクのボールペンは使用しないでください。
- 本庁舎のみの取扱いとなりますのでご注意ください。
- 夫婦間の未成年の子の年齢に応じて、児童手当やこども医療費の手続きがあります。
離婚後の「養育費の支払」と「面会交流」について
子どもの養育に関する合意書作成について、法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
離婚時の年金分割制度について
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに最寄りの年金事務所までご相談ください。
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受付時間・窓口(問い合わせ)
- 休日・夜間
- 土曜・日曜、休日、夜間は本庁宿直室でお預かりします。
- 磐田市役所本庁舎1階
市民課 - 電話:0538-37-4816 ファクス:0538-37-2871
情報発信元
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〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
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