出生届
子どもが生まれた場合の手続きについて説明します。
届出の期間
生まれた日を含めて14日以内
届出人と届出地
- 届出人:父または母
- 届出地:父母の本籍地・住所地・子の出生地
提出書類
出生届(病院で発行される出生証明書と一体になっています)
お持ちいただくもの
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証【市内在住で加入者のみ】
- 出生連絡票(低体重児出生届書兼用)【市内在住の方】※母子健康手帳と同時に交付されたもの(A5サイズ)
マイナンバーカードの特急発行について
令和6年12月2日から、出生届の提出と同時にマイナンバーカードの交付申請をされた方は、原則1週間でマイナンバーカードを受け取ることができます。申請は、法定代理人(親権者)のみになります。
申請時に1歳未満の方は、顔写真なしのマイナンバーカードが発行されます。カードの有効期限は、発行から5回目の誕生日までです。
ご注意いただくこと
- 消せるインクのボールペンは使用しないでください。
- 夜間及び休日に届出をした場合、母子健康手帳へ届出の証明をしますので、後日開庁時間内にご持参ください。
- 子どもの名前に使える文字は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナに限られています。
- この他に児童手当とこども医療費の手続きがあります。
記念品について
磐田市へ「出生届」を提出された際、希望される方へ「記念品」をプレゼントしています。
以下、4種類のうち2つをプレゼントします。
- 磐田オリジナル記念証
- しっぺいステッカー(Kids in Car)
- マンスリーカード
- 命名書
民法等の一部を改正する法律について
民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)が、令和6年4月1日から施行されました。
嫡出推定制度の見直しのポイント
- 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
- 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
- これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
- 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。
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窓口(問い合わせ)
- 休日・夜間
- 土曜・日曜、祝日、夜間は本庁宿直室でお預かりします。
- 磐田市役所本庁舎1階
市民課 - 電話:0538-37-4816 ファクス:0538-37-2871
- 福田支所1階
市民生活課 - 電話:0538-58-2371 ファクス:0538-55-2110
- 竜洋支所1階
市民生活課 - 電話:0538-66-9101 ファクス:0538-66-2139
- 豊岡支所1階
市民生活課 - 電話:0539-63-0027 ファクス:0539-63-0031
情報発信元
総務部 市民課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4816
ファクス:0538-37-2871
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