出生届
お子さんが出生した場合の手続きについて説明します。
届出の期間
生まれた日を含めて14日以内
届出人と届出地
- 届出人:父または母
- 届出地:父母の本籍地・住所地・子の出生地
提出する書類
出生届(病院で発行される出生証明書と一体になっています)
お持ちいただくもの
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証【市内在住で加入者のみ】
- 出生連絡票(低体重児出生届書兼用)【市内在住の方】※母子健康手帳と同時に交付されたもの(A5サイズ)
ご注意いただくこと
- 夜間及び休日に届出をした場合、母子手帳へ届出の証明をしますので、後日開庁時間内にご持参ください。
- お子さまの名前の文字は、常用漢字・人名漢字・ひらがな・カタカナに限られています。
- この他に児童手当とこども医療費の手続きがあります。
磐田オリジナル記念証について
磐田市へ「出生届」を提出された際、希望者へ「磐田オリジナル記念証」をプレゼントしています。詳しくは、磐田オリジナル記念証のページをご覧ください。
しっぺいステッカーについて
磐田市へ「出生届」を提出された際、希望者へ“しっぺい”をデザインした自動車用“Kids in Car(子どもが乗っています)”ステッカーをプレゼントしています。
民法等の一部を改正する法律について
令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号。以下「本法律」といいます。)が成立し、同月16日に公布されました。本法律は、令和6年4月1日から施行されます。
嫡出推定制度の見直しのポイント
- 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
- 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
- これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
- 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。
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窓口(問い合わせ)
- 休日・夜間
- 土曜・日曜、休日、夜間は本庁宿直室でお預かりします。
- 磐田市役所本庁舎1階
市民課 - 電話:0538-37-4816 ファクス:0538-37-2871
- 福田支所1階
市民生活課 - 電話:0538-58-2371 ファクス:0538-55-2110
- 竜洋支所1階
市民生活課 - 電話:0538-66-9101 ファクス:0538-66-2139
- 豊岡支所1階
市民生活課 - 電話:0539-63-0027 ファクス:0539-63-0031
情報発信元
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