市民税および納税に関する証明
所得証明書や納税証明書などの市民税および納税に関する証明の種類、内容、手数料のほか、請求方法をご案内します。
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※申請日に磐田市に住民登録がある方のみ発行できます。
- 受付時間
毎日午前6時30分~午後11時(12月29日から1月3日およびメンテナンス日を除く)
詳細は、下記リンクをご覧ください。
市民税および納税に関する証明書の種類、内容、手数料について
交付請求される際には、使用目的、必要とする証明書の種類および年度をご確認ください。また、ご不明な点がありましたら、市民税課へお問い合わせください。
所得証明書
- 証明内容など
-
- 所得金額
- 所得の内訳
- 請求できる方
-
- 本人
- 同一世帯の親族(※注)
- 相続人(相続関係が確認できる書類が必要)
- 本人などから委任を受けた方(委任状の提出が必要)
- 手数料
- 1年度1件につき300円
-
取扱窓口
- 市民税課および各支所市民生活課
所得課税等証明書
- 証明内容など
-
- 所得金額
- 所得の内訳
- 市県民税額
- 所得控除の内訳
- 請求できる方
-
- 本人
- 同一世帯の親族(※注)
- 相続人(相続関係が確認できる書類が必要)
- 本人などから委任を受けた方(委任状の提出が必要)
- 手数料
- 1年度1件につき300円
- 取扱窓口
- 市民税課および各支所市民生活課
所在地証明書
- 証明内容など
- 法人の所在地
- 請求できる方
- どなたでも
- 手数料
- 1件300円
- 取扱窓口
- 市民税課のみ ※支所では取扱いをしていません
継続検査用軽自動車税(種別割)納税証明書
- 証明内容など
-
- 車両番号
- 納税状況
- 請求できる方
- どなたでも
- 手数料
- 無料
- 取扱窓口
- 市民税課および各支所市民生活課
- その他
-
- 車検証をお持ちいただくか車両情報(標識番号、所有者や使用者の住所と氏名)が分かるようにご準備ください。電子化対応された車検証の場合は、「車検証(原本)」と「自動車検査証記載事項」の両方をお持ちください。
- 令和5年1月交付分から小型自動二輪車の車検証が電子化対応されました。軽自動車の車検証は、令和6年1月交付分から電子化対応となります。
- 最近納付した軽自動車税(種別割)がある場合、納付後2週間程度は市に納付済みの情報が届いていないことがありますので、領収印の押印がある領収書の原本(口座振替の場合は記帳済の通帳)をお持ちください。
- 令和5年1月4日より軽自動車の車検手続において納税証明書の提示が原則不要となります。ただし、小型自動二輪車については、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
納税証明書
- 証明内容など
-
- 税目〔個人の市県民税・森林環境税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税(種別割)、法人市民税〕
- 年税額
- 納付済額
- 未納額
- 未納額のうち納期限未到来額
- 請求できる方
-
- 本人
- 同一世帯の親族(※注)
- 相続人(相続関係が確認できる書類が必要)
- 本人などから委任を受けた方(委任状の提出が必要)
- 手数料
- 1税目1年度1件につき300円
- 取扱窓口
-
市民税課および各支所市民生活課
※法人市民税の納税証明書は、支所では取扱いをしていません - その他
- 最近納付した市税がある場合、税金を納付後2週間程度は市に納付済みの情報が届いていないことがありますので、領収印の押印がある領収書の原本(口座振替の場合は記帳済の通帳)をお持ちください。
市税完納証明書
- 証明内容など
- 申請日現在において、市税の滞納がないことの証明
- 請求できる方
-
- 本人
- 同一世帯の親族(※注)
- 相続人(相続関係が確認できる書類が必要)
- 本人などから委任を受けた方(委任状の提出が必要)
- 手数料
- 1件300円
- 取扱窓口
-
市民税課および各支所市民生活課
※法人の市税完納証明書は、支所では取扱いをしていません - その他
- 最近納付した市税がある場合、税金を納付後2週間程度は市に納付済みの情報が届いていないことがありますので、領収印の押印がある領収書の原本(口座振替の場合は記帳済の通帳)をお持ちください。
(※注)同一世帯の親族で市外在住の方の場合は、委任状または同一世帯の親族であることが確認できる直近の公的書類(住民票の写しなど)が必要です
証明書を請求する際に必要なもの
個人の証明書を請求する場合
- 各種申請書
- 窓口に備え付けてありますが、下記の「申請書」からダウンロードすることもできます。
- 手数料
- 現金またはキャッシュレス決済(PayPayまたはLINE Pay)でのお支払いとなります。
- 本人確認書類
-
窓口にお見えになる方の本人確認ができる身分証明書を必ずお持ちください。
- 1点でよいもの
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど、官公署が発行する顔写真付の身分証明書 - 2点必要なもの
健康保険証・年金手帳・社員証・キャッシュカードなど、通常本人のみが所有しているもの
- 1点でよいもの
- 委任状
-
代理の方が請求する場合は、委任状が必要です。
ただし、次の方は、ご本人からの依頼があったものとみなして、委任状を不要としています。- 磐田市に住民票がある同一世帯の親族の方
- 磐田市外の方で、同一世帯の親族であることが確認できる直近の公的書類(住民票の写しなど)の提示があった方
※ご本人との状況により、同一世帯の親族でも委任状が必要な場合があります
委任状の様式は、窓口にも備え付けてありますが、下記の「申請書」からダウンロードすることもできます。
- その他
- 申請者や証明書の種類などにより別に必要となるものがあります。
法人の証明書を請求する場合
令和4年1月より各種申請書の押印欄を廃止したことに伴い、申請書を手書き〔自署またはスタンプ(社判)による記名〕した場合、代表者印の押印を省略できるようになりました。ただし、押印省略の代わりに『委任状』(押印不要)の提出が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
<委任状が必要となる場合>
法人の代表者本人以外の方が窓口に来庁し、納税義務者欄の法人代表者印を省略した場合
なお、従前の申請書を使用した場合や手書きのうえ代表者印を押印した場合でも、手続き上支障はありません。
また、パソコン入力で記名されたものは作成者が特定できないことから、自署したものとはみなさず、従前どおり押印が必要となります。
- 各種申請書
-
申請書は、窓口に備え付けてありますが、下記の「申請書」からダウンロードすることもできます。
- 手数料
- 現金またはキャッシュレス決済(PayPayまたはLINE Pay)でのお支払いとなります。
- 本人確認書類
-
窓口にお見えになる方の本人確認ができる身分証明書を必ずお持ちください。
- 1点でよいもの
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど、官公署が発行する顔写真付の身分証明書 - 2点必要なもの
健康保険証・年金手帳・社員証・キャッシュカードなど、通常本人のみが所有しているもの
- 1点でよいもの
-
押印省略する場合に
必要なお持ち物
-
【法人の代表者が来庁する場合】
- 法人の代表者であることを確認できる書類(代表者事項証明書など。写しでも可)
※名刺は含まれません
【法人の代表者以外の方が来庁する場合】
- 代表者からの委任状
- 法人の代表者であることを確認できる書類(代表者事項証明書など。写しでも可)
- 委任状
-
法人の代表者本人以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。
委任状の様式は、窓口にも備え付けてありますが、下記の「申請書」からダウンロードすることもできます。
ただし、申請書に代表者印の押印がある場合は、委任状は不要です。
委任状について
- 記載すること
-
- 委任者(委任するご本人)
氏名(法人の場合は法人名)、 住所 - 委任する権限
証明の種類、年度、枚数、使用目的 - 代理人の氏名、住所
- 委任した日付
- 委任者(委任するご本人)
- 注意事項
-
- 委任者が個人の場合、本人がすべて署名または記名押印してください。
- 委任者が法人の場合、委任する法人がすべて作成してください。
- パソコン入力により作成した場合は、押印が必要です。
- 外国人の方は、ローマ字で記入していただいても構いません。
- 必ず原本を提出してください。
- 委任について、ご本人にお電話などで確認させていただく場合があります。
その他
- 電話、ファクスでの請求は受け付けておりません。
- 詳しくは市民税課までお問合せください。
郵便請求
下記の書類などを市民税課宛(〒438-8650 磐田市国府台3-1)に郵送してください。他に書類などが必要になる場合や証明書を発行できないことがありますので、申請される前に必ず電話で確認をしていただくようお願いします。 また、ご本人に請求されたかどうか電話で確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
インターネットから申請できるサービスがあります
税に関する一部の証明書について、スマートフォンに必要な情報を入力し、マイナンバーカードでの本人確認により、証明書を郵便で受け取れるサービスがあります。ご利用いただけるのは、個人の方に限りますが、郵便請求の前にご検討ください。
郵便請求に必要なもの
- 申請書
-
- 便箋などに必要な事項を記入していただくか、下記の「申請書」からダウンロードしてください。
- 手数料分の定額小為替
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- 郵便局で購入してください。
- 定額小為替の有効期限は発行日から6ケ月ですが、換金に時間を要するため、申請受付時点で期限まで8営業日以上あるものをご用意ください。有効期限が経過している場合は、申請書一式を返送させていただきます。
- 定額小為替には何も記入しないでください。
- 返信用封筒
-
- 返信先は、ご本人の住所登録地に限ります。
- 返信分の切手を貼付してください。
- お急ぎの場合は、速達料金分の切手を追加して貼付してください。
- 本人確認書類
-
- 申請者ご本人であることを確認できる身分証明書(運転免許証や在留カードなど)の写し
※パスポートは、住所の確認ができないため、郵便請求の場合に限り、本人確認書類から除外します
- 法人の申請で、納税義務者欄の代表者印を省略する場合は、請求者と法人の関係が分かる書類(社員証や在籍証明書、代表者作成の委任状など)
- 代理人の場合は委任状
-
- 様式は任意ですが、下記の「申請書」からダウンロードしていただくことができます。
時間外窓口のご案内
時間外窓口では、新たに申告が必要な方など証明書が発行できない場合があります。あらかじめ、市民税課(電話0538-37-3767)にお問い合わせいただけると証明発行可否についてお答えできます。
木曜日の延長窓口
市役所本庁舎1階市民税課では、毎週木曜の時間外に所得証明書、所得課税等証明書を発行しています。
- 受付時間
毎週木曜日 午後5時15分~午後7時(祝日、年末年始を除く)
毎月第2日曜日の開庁
市役所本庁舎1階市民税課では、毎月第2日曜日の午前中に所得証明書、所得課税等証明書を発行しています。
- 受付時間
毎月第2日曜日 午前8時30分~正午
申請書
市民税および納税に関する証明書の交付申請書様式
- 税務証明交付申請書(市民税・納税) (PDF 71.5KB)
- 市税完納証明願 (PDF 112.3KB)
- 委任状 (PDF 41.8KB)
-
委任状(字が書けない方) (PDF 637.2KB)
身体が不自由で自署できない場合にお使いください。
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情報発信元
企画部 市民税課 諸税管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-3767
ファクス:0538-33-7715
企画部 市民税課 諸税管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。