公共建築物の耐震性能
磐田市の公共建築物の耐震性能を公表します。
磐田市公共建築物の耐震化率は、97.7%です(令和6年3月31日現在)
公表の要旨
公表の対象となる建築物は、市役所庁舎、病院、学校、交流センター等の多くの人たちが利用する476棟です。耐震性能判定は、静岡県と同様の基準とし、ランクⅠa、Ⅰb、Ⅱ、Ⅲの4段階評価となっています。判定の結果、耐震性能が良い、優れていると評価された建築物は465棟で、残りの未診断建築物や耐震性能が劣る、やや劣ると評価された建築物については、建替えや解体計画のあるものを除き、今後計画的に耐震対策を実施していきます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
- この資料は、災害時に市民が的確な判断を行うことができるようにするため、磐田市が所有する公共建築物(市有建築物)の耐震性能を示したものです。
- この公表は、磐田市が所有する公共建築物の中から、居室を有する200㎡以上の建築物、都市機能として必要な主要建築物(災害時の拠点施設等)、及び多数の市民が利用する建築物等の476棟を対象としました。
- リストの公表により、次の2点を明らかにします。
磐田市が所有する公共建築物の耐震対策の実施状況
市民に知らせるべき公共建築物の名称、建設年度、耐震性能等 - 耐震性能の分類は、東海地震に対する強さを4段階に分けています。
Ⅰa及びⅠbは、東海地震に対する耐震性能を有する建築物です。
Ⅱ及びⅢは、補強等が必要となる建築物です。
公表の目的
昭和53年6月に「大規模地震対策特別措置法」が制定され、昭和54年8月には、静岡県全域とこれに近接する地域が「地震防災対策強化地域」に指定されました。また、平成15年5月29日の中央防災会議で「東海地震対策大綱」が策定され、同年7月29日に「東海地震緊急対策方針」が閣議決定されました。こうしたなかで、東海地震発生時に住民の的確な対応を確保するためには、自宅だけでなく、災害時の拠点となる市役所庁舎、病院、学校、公民館等の公共建築物の耐震性の把握も不可欠であることから、現在の公共建築物について、耐震診断の実施状況や実施結果をもとにした耐震性能に係るリストを作成し、住民に周知するよう示されたことを受けて、本市が所有する公共建築物の耐震性能を公表するものです。
公表の対象とする市有建築物(223施設・476棟)
- 居室を有する200㎡以上の建築物
- 都市機能として必要な主要建築物
- 多数の市民が利用する建築物
- 学校施設の校舎・屋内運動場等、幼稚園、保育園
- 市営住宅
※対象外の建築物:指定文化財の建築物
耐震性能の判定方法
市有建築物について、次の判定基準により耐震性能を判定しました。
- 「旧基準の建築物」
(昭和56年5月31日以前に旧耐震基準で建築された建築物)静岡県の耐震診断判定基準(平成14年版)による静岡県の耐震判定指数値を用いて判定しました。 - 「新基準の建築物」
(昭和56年6月1日以降に新耐震基準で建築された建築物)静岡県建築構造設計指針・同解説(平成14年版)により判定しました。
耐震性能の判定方法
各ランク別の耐震性能と判定基準は、表2のとおりです。旧基準の建築物は4段階(Ⅰa、Ⅰb、Ⅱ、Ⅲ)にランク分けし、新基準の建築物は2段階(Ⅰa、Ⅰb)にランク分けしました。東海地震に対して耐震性能を有する建築物はランクⅠaとⅠbです。なお、建築基準法上で耐震性能を有するとされる建築物は、ランクⅠa、Ⅰb、Ⅱです。また、市営住宅のⅠs/ET値の相当とは、その住棟については耐震診断を実施していないが、同一団地で耐震診断を実施した住棟とほぼ同様の住宅形式であることから、その診断結果と同様の値を有すると判断したものです。
耐震対策
今後の耐震対策としては、次のとおりです。
- 未診断の公共建築物については、建替えや解体計画のあるものを除き、原則として最優先に耐震診断を実施します。
- 耐震化事業の優先度の考え方は、高い順に1から3とします。
- 災害時に特に機能を保持する必要のある施設(市庁舎、医療施設、消防施設、学校体育館、公民館等)
- 倒壊の危険性が高い建築物:平成18年度から平成22年度
- 倒壊の危険性が低い建築物:平成23年度以降
- 多数の市民が常時利用する施設(学校施設、幼稚園、保育園等)
- 倒壊の危険性が高い建築物:平成18年度から平成22年度
- 倒壊の危険性が低い建築物:平成23年度以降
- 多数の市民が不定期に利用する施設(文化施設、体育施設、福祉施設等):平成23年度以降
- 災害時に特に機能を保持する必要のある施設(市庁舎、医療施設、消防施設、学校体育館、公民館等)
耐震性能データ
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情報発信元
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