固定資産税・都市計画税 よくある質問
質問土地の評価額は、どのように決まるのか知りたい。
回答
宅地や農地などの地目ごとに、次のように評価しています。
- 宅地の評価方法
用途地区、状況類似地区に区分した後、主要な街路及び標準宅地を選定します。地価公示価格及び鑑定評価価格などを基に標準宅地の適正な時価を算定します。更にこれらを基にして土地(筆)ごとの評価額を算出します。毎年、地価の下落に伴い評価額の修正をし、その年の価格を決定します。 - 市街化区域農地、雑種地等の評価方法
宅地と同様に評価しますが、地目に応じた減価補正を適用します。 - 一般農地、山林、原野等の評価方法
標準地を選定し、その標準地の1㎡当たりの価格を用いて評価します。 - 農業用施設用地の評価方法
付近の農地の価格に造成費相当額を加えた価格となります。この評価は農業用施設用地が農家の敷地以外にある場合で、農家の敷地内にある場合は全体を宅地として評価をします。
情報発信元
企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4809
ファクス:0538-33-7715
企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。