固定資産税・都市計画税 よくある質問
質問家を取り壊したら、土地の税金が数倍も上がったのはなぜか。
回答
住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)は、税負担を軽減する※「住宅用地の特例」が適用されます。家屋を取り壊すと、非住宅用地になるためこの特例はなくなり、土地の固定資産税が大幅に上昇します。
※「住宅用地の特例」とは?
住宅用地の課税標準額を算出する際に、特例が適用されることをいいます。特例率は以下のとおりです。
固定資産税の課税標準額
- 小規模住宅用地 = 評価額 × 6分の1
- 一般住宅用地 = 評価額 × 3分の1
都市計画税の課税標準額
- 小規模住宅用地 = 評価額 × 3分の1
- 一般住宅用地 = 評価額 × 3分の2
※非住宅用地には、住宅用地の特例は適用されません。
- 200㎡以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。(200㎡を超える場合は住宅一戸あたり200㎡までの部分)
- 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば300㎡の住宅用地であれば200㎡分が小規模住宅用地で、残りの100㎡分が一般住宅用地となります。
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