固定資産税・都市計画税 よくある質問

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ページ番号 1000926  更新日 2018年8月14日

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質問家屋の評価額は、どのように決まるのか。

回答

新築された建物については、職員が家屋調査に伺います。屋根や外壁、各部屋の内装などに使われている資材や電気・給排水などの設備を調査します。
調査した資材等について「固定資産評価基準」に基づき再建築価格(その家屋を再度建築する場合必要となる価格)を算出します。
再建築価格に1年分の時の経過による減価補正率(経年減点補正率)及び、物価水準と設計管理費等による補正率(1点単価)を乗じて評価額を算定します。
評価額=再建築価格×経年減点補正率×1点単価

新築家屋は、建築した翌年度から課税されるので、初年度は耐用年数が1年経過した評価額となります。

情報発信元

企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4809
ファクス:0538-33-7715
企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。