固定資産税・都市計画税 よくある質問
質問地価が下落しているのに、土地の税額が上がるのはなぜか。
回答
現在の法律では、税負担の公平性の観点から、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視した調整措置が講じられています。
具体的には、負担水準の高い土地は、税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は、なだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
このため、本来納めるべき税額までゆるやかに引き上げている過程の土地においては、地価が下落している場合においても、その評価額に対する負担水準が低いために税額が上がるというケースがあります。
なお、このような土地であっても、地価の下落に対応する特例経過措置が講じられています。この制度は、できるだけ税負担を軽減するために、評価替え第1年度を含め、毎年(第2年度・第3年度)の賦課期間の前の年の7月1日時点における地価下落の動向を反映した評価が行われています。
関連情報
情報発信元
企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4809
ファクス:0538-33-7715
企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。