軽度者の必要となる福祉用具貸与に関する届出

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ページ番号 1001948  更新日 2024年3月22日

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軽度者の必要となる福祉用具貸与に関する届出について説明します。

要支援1・2、要介護1の軽度者の方には、状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」、「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)(※)」は、原則として貸与できません。
※「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)(※)」については、要介護2・3の方も原則として貸与できません。

ただし、厚生労働大臣が定める状態像(「第95号告示第25号のイの状態」)に該当する方については、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について、軽度者であっても例外的に福祉用具貸与が利用できます。

例外的に福祉用具貸与が利用できる方は、認定調査票のうち基本調査の結果を用いて判断しますが、その結果にかかわらず、次の1から3までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議などを通じた適切なマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合は、市が、書面など確実な方法により確認することにより、福祉用具貸与の要否を判断します。

  1. 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に第95号告示第25号のイに該当する者
    (例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
  2. 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第95号告示第25号のイに該当することが確実に見込まれる者
    (例 がん末期の急速な状態悪化)
  3. 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から第95号告示第25号のイに該当すると判断できる者
    (例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

つきましては、上記1から3の状態に該当する場合には、事前に市に届出してください。

提出書類

軽度者の必要となる福祉用具貸与に関する届出

添付書類

要介護者

  • 居宅サービス計画書 第1~4表
  • 医学的所見を確認できる書類

要支援者

  • 介護予防サービス・支援計画書
  • 介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点を含む)
  • 医学的所見を確認できる書類

提出方法

上記の書類を高齢者支援課事業給付グループに提出してください。

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情報発信元

健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4869
ファクス:0538-37-6495
健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。