居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の届出

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ページ番号 1005965  更新日 2024年9月3日

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居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の届出について説明します。

特定事業所集中減算について

居宅介護支援事業者は、毎年度2回、判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、正当な理由なく、居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービスの提供総数のうち、同一の訪問介護サービスに係る事業者(法人)によって提供されたものの占める割合が80%を超える訪問介護サービスがあった場合は、減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて所定単位数から200単位を減算することとされています。

対象サービス

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

すべての居宅介護支援事業所において必要な書類を作成し、算定の結果、紹介率最高法人が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず、届出書(理由書含む。)を提出してください。

なお、算定の結果、紹介率最高法人が80%を超えない場合は届出書提出の必要はありませんが、作成した書類を各事業所において2年間保存してください。

判定期間

前期の判定期間
3月1日~8月末日
提出期限

9月15日まで

※提出期限が休日の場合は、翌開庁日

減算適用期間
10月1日~3月31日

後期の判定期間
9月1日~2月末日
提出期限

3月15日まで

※提出期限が休日の場合は、翌開庁日

減算適用期間
4月1日~9月30日

減算適用の有無についての結果通知は、正当な理由5または6として届出があった事業所は、結果を通知します。
正当な理由1から4までのいずれかとして届出があった事業所は、原則として結果を通知しません。

提出方法

通知に記載してある提出期日までに、高齢者支援課事業給付グループに郵送または窓口持参にてご提出ください。

情報発信元

健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4869
ファクス:0538-37-6495
健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。