地域密着型サービス事業所の業務管理体制
地域密着型サービス事業所の業務管理体制について説明します。
公的な介護保険制度の健全な運営と国民からの信頼を確保するため、介護保険事業者は、利用者などに対する適切なサービス提供のみならず、法令などの自主的な遵守が求められています。
介護保険事業へ新規参入時や区分の変更、届出事項に変更が生じた場合には業務管理体制整備に関する届出を遅滞なく高齢者支援課事業給付グループに届け出てください。
各提出書類は、下記の「申請書」よりダウンロードしてください。
業務管理体制の整備・区分変更に必要な書類
- 業務管理体制届
※磐田市へ業務管理体制の整備の届出を提出するのは、指定地域密着型(介護予防)サービス事業のみを磐田市内で行っている事業者が対象です。制度の詳細については下記のページ(厚生労働省ホームページ)でご確認ください。
業務管理体制の届出事項の変更の必要な書類
休止した事業を再開したときは、10日以内に再開届出書を高齢者支援課事業給付グループに提出してください。
- 業務管理体制に係る届出事項の変更届出書
申請書
業務管理体制の整備・届出事項の変更、届出事項の変更に必要な書類
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情報発信元
健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4869
ファクス:0538-37-6495
健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。