介護サービス事業所の指定など

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ページ番号 1014037  更新日 2024年10月17日

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介護サービス事業所の指定等について説明します。

介護サービス事業所の指定について

介護サービス事業所(地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業)を行う者は、磐田市から指定を受ける必要があります。
指定の申請は事業開始の日より概ね1か月前までに申請書を提出してください。

事業所の指定更新について

事業所は6年ごとに指定の更新が必要です。
指定更新の申請は指定有効期限の概ね1か月前までに申請書を提出してください。

変更届について

事業所の名称および所在地等に変更があったときは、10日以内に届出書と必要書類を提出してください。
変更届出書の提出が必要な事項およびその際に必要となる添付書類については、「変更届提出書類一覧」でご確認ください。
なお、変更のあった日から10日以内に届け出ることができなかった場合には、「遅延理由書」を添付してください。

廃止・休止・再開届について

事業を廃止(休止)しようとするときは、廃止(休止)しようとする日の1か月前までに廃止・休止届を提出してください。
休止した事業を再開したときは、10日以内に再開届を提出してください。

申請書及び添付書類等について

事業所の指定申請(申請書及び付表)に関する様式

介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式が示されています。

下記のリンク先から様式をダウンロードして申請してください。

※地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援については「指定地域密着型サービス事業所等」の様式を使用してください。

※介護予防・日常生活支援総合事業については「介護予防・日常生活支援総合事業」の様式を使用してください。

指定及び更新申請書添付書類チェックリスト等

添付書類様式(地域密着型サービス)

添付書類様式(居宅介護支援)

添付書類様式(介護予防支援)

添付書類様式(介護予防・日常生活支援総合事業)

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情報発信元

健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4869
ファクス:0538-37-6495
健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。