令和7年10月から充電式小型家電のごみの出し方が変わります
ページ番号 1015452 更新日 2025年7月16日
変更内容
リチウム電池などが内蔵されている「充電式小型家電」は、これまではリサイクルステーション(新島252-2)へ自己搬入となっていましたが、令和7年10月から地域の不燃ごみ集積所に「有害ごみ」として出せるようになります。
なお、従来どおりリサイクルステーションへの自己搬入も可能です。
※「充電式小型家電」が、誤って金物、プラスチックなどに入ってしまうと、ごみ処理施設などの火災の原因となりますので注意してください。
対象の充電式小型家電(例)
携帯式扇風機、加熱式たばこ、電動歯ブラシ、モバイルバッテリー、電気カミソリ、電動工具(バッテリー)、電動式のおもちゃ、作業服用ファン、携帯ゲーム機、コードレス掃除機 など
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