公金受取口座登録

ページ番号 1013443  更新日 2026年10月1日

制度概要

公金受取口座登録制度は、金融機関にお持ちの預貯金口座について、本人名義の預貯金口座から1人につき1口座給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。
登録がお済みでない方は、登録をお願いします。

また、公金受取口座は自動的に更新されません。
登録がお済みの方も統合等に伴い金融機関名・支店名等が変わった場合には、変更の手続きが必要となります。

※公金受取口座は、定額減税補足給付、新たに住民税均等割非課税となる世帯への給付、新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付等に活用予定です。

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公金受取口座を登録するメリット

預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付が不要になります。

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公金受取口座の登録方法

現在以下の方法で、登録申請が可能です。

  • マイナポータルでの登録
  • 所得税の確定申告(還付申告)の際の登録
  • 金融機関の窓口等での登録

また、磐田市役所本庁舎1階の市民課マイナンバー窓口にて、パソコンを持っていない方等を対象に、必要な機器を用意して公金受取口座登録を支援しています。

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マイナポータルとは

政府が運営する行政手続きのオンライン窓口です。
ご自身の所得、地方税や確定申告に必要な医療費の状況も確認することができます。

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よくあるご質問

Q.口座登録したら、預金残高が国に把握されますか

A.国に登録されるのは「金融機関名」や「口座番号」などの情報です。
 公金受取口座に登録したからといって、預金残高などが知られることはありません。

Q.マイナンバーカードを失くしたり盗まれたりしたら、悪用されますか

A.マイナンバーカードに、公金受取口座情報が記録されることはありません。
 もしカードの紛失・盗難にあった場合でも、本人以外は利用できないし、24時間365日、マイナンバー総合フリーダイヤルでカードの一時利用停止を受け付けています。

Q.他銀行の口座であっても登録してくれますか

A.公金受取口座として登録しようとする預貯金口座がある金融機関の支店で手続きを行ってください。

Q.他銀行の口座であっても修正ができますか

A.これから公金受取口座として登録しようとする預貯金口座がある金融機関の支店で手続きを行ってください。

Q.登録した口座の抹消も可能ですか

A.公金受取口座として登録を抹消しようとする金融機関の支店であれば可能です。

Q.登録や修正などの処理について費用はかかりますか

A.公金受取口座の登録に関して費用は発生しません。

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コールセンター

「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。「マイナンバーカード」の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、訪問などにご注意ください。
注意していただきたい事項、困った場合の相談窓口、これまでに寄せられている相談事例をお知らせします。

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