住宅用地に対する特例

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ページ番号 1001411  更新日 2024年9月10日

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住宅用地に対する課税については、地方税法により特例があります。 これにより土地の課税標準額は、下記のように軽減されます。

固定資産税 特例率

  • 小規模住宅用地※1:評価額の6分の1
  • 一般住宅用地※2:評価額の3分の1
  • 非住宅用地(店舗など):評価額(特例なし)

都市計画税 特例率

  • 小規模住宅用地※1:評価額の3分の1
  • 一般住宅用地※2:評価額の3分の2
  • 非住宅用地(店舗など):評価額(特例なし)

※1 200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は、住宅1戸あたり200㎡までの部分)
※2 小規模住宅用地以外の住宅用地(200㎡を超える部分で、家屋の床面積の10倍まで)

(例)住宅が2戸ある土地の場合、400㎡まで小規模住宅用地の特例率が適用されます。

情報発信元

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