省エネ改修(熱損失防止改修)をした住宅に対する減額措置

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ページ番号 1001416  更新日 2024年9月10日

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令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修が行われた住宅について、床面積の120㎡までを上限として、翌年度分の固定資産税額の3分の1相当額を減額します。

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