省エネ改修(熱損失防止改修)をした住宅に対する減額措置
令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修が行われた住宅について、床面積の120㎡までを上限として、翌年度分の固定資産税額の3分の1相当額を減額します。
申請書
省エネ改修(熱損失防止改修)に関する固定資産税減額申告書
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