住宅のバリアフリー改修(高齢者等居住改修)に伴う減額措置
令和8年3月31日までの間に、廊下の拡幅や段差解消など、一定のバリアフリー改修が行われた住宅について、床面積100㎡までを上限として、翌年度分の固定資産税額の3分の1相当額を減額します。
申請書
「住宅のバリアフリー改修(高齢者等居住改修)」に伴う固定資産税減額措置
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