住宅のバリアフリー改修(高齢者等居住改修)に伴う減額措置

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ページ番号 1001415  更新日 2024年9月10日

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令和8年3月31日までの間に、廊下の拡幅や段差解消など、一定のバリアフリー改修が行われた住宅について、床面積100㎡までを上限として、翌年度分の固定資産税額の3分の1相当額を減額します。

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