わがまち特例(地域決定型地方税特例措置)

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ページ番号 1014055  更新日 2024年9月10日

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わがまち特例について説明します。

わがまち特例とは、地方税法で一律に定められている固定資産税の特例措置を、地方自治体が地域の実情に応じて、法律の定める範囲内で条例により定めることができる仕組みです。該当する資産を所有している場合は、その施設、設備の概要が記載された資料などの必要書類を添付して申告してください。詳しくは、資産税課までお問い合わせください。

情報発信元

企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループ
〒438-8650
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受付時間:午前8時30分~午後5時15分
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