新築住宅に対する減額措置
一定の要件を満たす新築住宅の固定資産税は、1戸あたり120㎡を上限として、相当部分の税額が初年度から3年間(マンションなど3階以上の中高層耐火構造住宅は、5年間)2分の1に軽減されます。
※都市計画税は減額されません
要件
- 総床面積の半分以上が居住用であること
- 居住用部分の床面積が、50㎡以上(貸家用の共同住宅等は1戸あたり40㎡以上)で、280㎡以下であること
申請書
新築住宅に関する固定資産税減額申告書
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情報発信元
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