公有地の拡大の推進に関する法律による土地の先買い等

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ページ番号 1002174  更新日 2023年12月7日

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公有地の拡大の推進に関する法律による土地の先買いなどについて説明します。

良好な都市環境の計画的な整備に必要な公有地を確保することを目的に制定された「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)」に基づき、土地所有者は、土地を譲渡しようとするとき事前に届け出る必要があるほか、磐田市長に対して土地の買取り希望の申出をすることができます。

各提出書類は、下記の「申請書」よりダウンロードしてください。

(1)土地取引の事前届出(公拡法第4条による届出)

都市計画区域内等における一定規模以上の土地売買には、国土法の事後届出のほかに公拡法による事前届出が必要です。

一定の要件を満たす土地を有償で譲渡する場合に事前届出をすることにより、その土地が公共目的のために必要であれば譲受人に優先して地方公共団体等が買取り協議を行うことができるものとするもので、土地の取引の目的や価格を規制するものではありません。
買取り協議が成立し、地方公共団体等が届出があった土地を買い取ったときは、税制上の優遇処置を受けられます。

届出の対象となる土地取引

図:磐田市では、主に道路など都市計画施設の区域内で200㎡以上、市街化区域で5000㎡以上の土地取引が対象です

(2)買取り希望の申出(公拡法第5条による申出)

都市計画区域内又は都市計画施設の区域内に所在する100㎡以上の土地所有者は、地方公共団体等に対し売渡しを希望するとき、磐田市に対し申出をすることができます。

申出のあった土地を地方公共団体等が買い取ったときは、税制上の優遇処置を受けられます。

(3)公拡法第4条届出及び第5条申出のながれ

フロー図:申し出か届出が市長宛てに提出され、買い取り希望がある場合は、希望する地方公共団体と協議していただきます

情報発信元

建設部 都市計画課 都市計画グループ
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受付時間:午前8時30分~午後5時15分
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