『土地利用事業に関する指導要綱』に基づく承認申請

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ページ番号 1002175  更新日 2024年4月1日

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『土地利用事業に関する指導要綱』に基づく承認申請の概要を説明します。

土地利用事業に関する指導要綱に基づく承認申請

施工区域の面積が1000㎡を超える土地等の区画形質の変更、大規模な施設の更新及び土地の利用目的の変更をする場合には、事前に土地利用の承認申請が必要となります。ただし、産業廃棄物処理施設(建築基準法51条ただし書き許可を要する施設)等特に必要と認める事業については、土地の面積や施設の更新割合にかかわらず承認申請が必要です。

太陽光・風力発電事業者の皆さんへ

磐田市では「磐田市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」を制定しました。令和2年6月1日以降に工事着手する対象事業については、事前に近隣関係者などへの説明や地元自治会との協定の締結、さらに市長の同意が必要です。

申請書

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受付時間・窓口(問い合わせ)

受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
磐田市役所西庁舎2階
都市計画課 電話:0538-37-4935

情報発信元

建設部 都市計画課 土地対策グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4935
ファクス:0538-36-2459
建設部 都市計画課 土地対策グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。