市発注工事に係る資材置場等の確認
市発注工事の請負者が農地転用許可を得ずに農地を資材置場としている事案が複数見受けられています。
農業委員会では、農地転用許可を得ずに農地を資材置場などに利用(違反転用)していることを確認した場合は、使用者に対して使用中止及び農地復元を指導しています。
つきましては、市の発注工事により違反転用が生じることを未然防止するため、農業委員会事務局が工事箇所を抽出し、現地調査を実施します。工事に係る資材置場などの予定地については、事前に農地転用許可申請が必要かの確認を徹底していただきますようお願いいたします。
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