主任技術者(監理技術者)及び現場代理人の配置
工事現場への主任技術者(監理技術者)及び現場代理人の配置について説明します。
主任技術者(監理技術者)及び現場代理人の配置について
建設工事請負契約約款及び建設業法に基づき、請負った工事現場に主任技術者(監理技術者)及び現場代理人を配置しなければなりません。請負金額が4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)については、工事現場毎に専任の主任技術者(監理技術者)を配置しなければなりません。
現場代理人については、請負金額にかかわらず、工事現場に常駐し、その運営、取締り等を行う義務がありますので、他の現場の技術者及び現場代理人との兼任はできません。(常駐義務緩和条件あり)
ただし、同じ現場で兼ねることは可能です。
下請金額合計が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の場合、特定建設業の許可が必要であり、主任技術者に代えて監理技術者を工事現場に配置しなければなりません。
この場合でも同じ現場であるなら、現場代理人との兼任はできます。
主任技術者等に関する事務手続きについて
- 契約検査課で技術者等の重複等について確認を受けてください。
(主任技術者等通知書と写しを各1部持参ください。) - 1の確認後、以下の証明書類等を添付し、主任技術者等通知書を工事担当課へ提出してください。
- 技術者等の資格区分に応じた証明書類
- 技術者等の雇用関係に関する証明書類
(健康保険証等の写しで、請負者との雇用関係がわかるもの)
主任技術者の兼任について
請負金額が4,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)における主任技術者の兼任については、原則として3件までとします。
ただし、同一の場所又は近接した場所において施工する場合については、その都度協議をして定めます。
※主任技術者、現場代理人、併せて4か所の現場に従事することはできません。
現場代理人の常駐義務緩和について
磐田市建設工事執行規則及び建設工事請負契約約款に基づく現場代理人の工事現場への常駐義務を以下に定める要件に合致した場合、緩和することとします。
※主任技術者、現場代理人、併せて4か所の現場に従事することはできません。
- 対象工事
発注者が特に認めた工事を3件まで兼務できます。
(当該工事のほかに2件の兼務が可能) - 対象工事の要件
1から3の要件を満たすことが必要です。
- 1 請負金額
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≪建築工事以外の工事≫
1件の工事の請負額(税込)が4,000万円未満の場合
≪建築工事≫
1件の工事の請負額(税込)が8,000万円未満(建築設備工事は4,000万円未満)の場合 - 2 地理的要件
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工事現場間の移動距離は、最も遠い工事現場間の直線距離で20㎞以内であること。
- 3 その他
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- 磐田市以外の機関の発注工事と兼任する場合は、その発注機関が兼任を承認していること
- 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応が可能なこと
※2以上の工事を同一の専任の主任技術者が兼任できる場合と同条件(建設業法施行令第27条第2項)の際は、上記の要件に関わらず兼任は可能です。
※事前に監督員又は発注機関と調整をしてください。
申請書
現場代理人の兼務申請書
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