中間前金払制度
磐田市中間前金払制度について説明します。
1.制度の目的
この制度は、中間前金払を通じ、建設業者の資金繰りを円滑化することにより、適正な施工体制や工事の品質を確保することを目的とする。
2.対象となる建設工事
- 前払金の請求を行った工事であること。
- 中間前払金の申請前に磐田市工事執行規則(平成17年磐田市規則第33号)第49条第1項に規定する部分払の支払を行った建設工事でないこと。
- 債権譲渡の申請が行われている建設工事でないこと。
3.中間前払金の請求の時期
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表の工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事作業が行われていること。
- 既に行われた工事の経費が請負代金の2分の1以上の額に相当すること。
4.中間前払金額
- 請負金額の10分の2以内の額
5.申請
中間前払金の請求を希望する者は、次に掲げる書類を1部提出して下さい。
認定申請書(様式第1号)
提出時期:中間前金払の認定を受けようとする時
提出先:契約検査課
工程表(契約約款第3条第1項)
提出時期:中間前金払の認定を受けようとする時
提出先:契約検査課
工事工程月報(契約約款第3条第3項)
提出時期:中間前金払の認定を受けようとする時
提出先:契約検査課
中間前払金請求書
提出時期:中間前金払いを請求する時
提出先:工事担当課
中間前金払申請書(様式第3号)
提出時期:中間前金払いを請求する時
提出先:工事担当課
保証事業会社の保証証書
提出時期:中間前金払いを請求する時
提出先:工事担当課
申請書
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情報発信元
総務部 契約検査課
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