令和6年度入札制度について

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ページ番号 1002103  更新日 2024年11月1日

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令和6年度の建設工事および建設業関連業務委託に関する入札制度などについて説明します。

今後、制度などに変更があり次第、随時掲載しますのでご確認ください。

1 入札方法

制限付き一般競争入札
条件:130万円超(工事)および50万円超(建設業関連業務委託)

指名競争入札

特命随意契約

条件:緊急、特殊またはその他特別な理由がある工事または建設業関連業務委託

制限付き一般競争入札の成立・不成立

申請者1者
入札成立
申請者なし
条件を変え再度公告入札※
※再度公告入札を行う場合、上位ランクがある場合は上位ランクより、ない場合は準市内業者より選定する。それでも不足する場合は西部業者より選定する。

2 建設工事入札参加

  • 入札参加については、特殊な案件を除き、格付けとする。
  • 参加格付については、基本的に発注標準金額表とするが、難易度などを考慮し変更することも出来る。
  • 入札参加条件は、一定価格以上の年平均完成工事高(令和5年度・6年度入札参加資格審査申請時)を有する者、または、過去5年度(建築一式工事・特殊な工事は10年度)以内に当該工事と同種および一定価格以上の工事実績を有する者とする。
    ただし、参加業者数、工事内容等を考慮し、年数を変更することができる。

3 建設業関連業務委託入札参加について

入札参加条件は、予定価格以上の年平均実績高(令和6年度・令和7年度入札参加資格審査申請時)を有する者とする。

4 電子入札について

対象を130万円超の建設工事および50万円超の建設業関連業務委託とする。

5 低入札価格調査制度・最低制限価格制度の対象について

以下の案件を対象に、低入札価格調査制度・最低制限価格制度を適用します。

【低入札価格調査制度】

  • 予定価格5,000万円以上の工事
  • 総合評価落札方式の適用を受ける工事
    ※以下の案件は対象外とする。
    • 特命随意契約

【最低制限価格制度】

  • 予定価格5,000万円未満の工事
  • 予定価格50万円以上の建設業関連業務委託(但し特命随意契約は除く)。
    ※以下の案件は対象外とする。
    • 特命随意契約
    • 総合評価落札方式の適用を受ける工事

6 調査基準価格・失格基準価格・最低制限価格の算定方法について

工事

【調査基準価格】および【最低制限価格】

  1. 予定価格の75%以上
  2. 直接工事費×97%+共通仮設費×90%+現場管理費×90%+一般管理費×68%
    ※ただし、飛散フィルム貼工事を除く
  3. 予定価格×75%(飛散フィルム貼工事)
  4. 調査基準価格および最低制限価格の端数処理は、予定価格(消費税抜き)の設定に用いられた設計額(工事等価格)の端数処理と同様な処理をするものとする。

【失格基準価格】

  • 調査基準価格(端数処理なしの価格)×80%
  • 失格基準価格の端数処理は、予定価格(消費税抜き)の設定に用いられた設計額(工事等価格)の端数処理と同様な処理をするものとする。

建設業関連業務委託

【最低制限価格】

  • 予定価格×70%
  • 最低制限価格の端数処理は、予定価格(消費税抜き)の設定に用いられた設計額(委託等価格)の端数処理と同様な処理をするものとする。

7 予定価格・調査基準価格等の公表について

工事

  • 予定価格(事前公表)
  • 調査基準価格(事後公表)
  • 失格基準価格(事後公表)
  • 最低制限価格(事後公表)

建設業関連業務委託

  • 予定価格(事前公表)
  • 最低制限価格(事後公表)

8 格付について

格付については、建設工事の3業種(土木一式工事・下水道工事・建築一式工事)において、経審の点数に応じて、以下のとおり定めます。

A等級

土木一式工事
800点以上
下水道工事
800点以上
建築一式工事
730点以上

B等級

土木一式工事
799点以下
下水道工事
799点以下
建築一式工事
729点以下

9 特例市内業者について

建設工事及び建設業関連業務委託において、一定の基準を満たす者は、『特例市内業者』として認定します。詳細については、『特例市内業者の認定』をご確認ください。

10 入札時における失格及び無効に対する対応

入札時に予定価格の超過(予定価格事前公表案件)や書類提出不備などによる失格もしくは無効となった場合、その対象業者に対し、磐田市が注意喚起を行う。
入札等に際し、不誠実な行為を行った者に対しては、規定に基づく入札参加停止の措置をする。

11 入札等の方法について

  • 予定価格事前公表実施時は、入札回数を1回とする。
    (予定価格事後公表実施時は、入札回数は2回。)
  • 電子入札の場合、再入札(2回目)は翌日※に行うものとする。
    ※磐田市電子入札運用基準8-8に基づき実施
  • 再入札において、最低入札価格が予定価格に達しなかった場合、最低入札価格者と交渉の結果、随意契約(不落随意契約)を交わすことがあります。

12 発注方法等について

水道工事の業種

  • 管径φ300以上 土木一式工事
  • 管径φ300未満 管工事

※管径φ300以上の上水道工事の発注時の資格要件は、予定価格が3,000万円以上は土木一式工事A等級とし、3,000万円未満は土木一式工事A、B等級とする。

舗装工事の資格者

道路に附属する構造物のうち、最も主要な構造物である舗装を施工するに当たり、その施工にあったての資格について、以下のとおりとする。

幹線市道
1級舗装施工管理技術者※を有している者

その他市道 
1級舗装施工管理技術者又は2級舗装施工管理技術者※を有している者

※社団法人 日本道路建設業協会
ただし、随意契約(見積合せ)については、小規模な舗装維持修繕工事が大半であることから、当該資格は不要とする。
※ほ装工事の入札参加資格は必要。

下水道工事の資格者

  • 日本下水道事業団の下水道技術検定(第2種技術検定)の資格を有している者とする。
  • 推進工法が含まれる下水道工事については、以下の資格を有する者とする。
    下水道工事における直接工事費の半分以上が推進工事の場合 
    当該工事の専任技術者(推進工事技士※)
    下水道工事における直接工事費の半分未満が推進工事の場合
    推進工事技士の資格を有する者(会社)
    ※公益社団法人 日本推進技術協会

建築工事の発注方法

入札参加条件のうち完成工事高の実績については、RC造、S造及びW造の合計の年間平均完成工事高で発注とし、建築物の構造ごとにそれぞれ元請の施工実績(新築、増築、改修工事を問わない。)を求めることとする。ただし、プレファブ等の工場製作した上屋等を据え付ける等、現場施工が簡易なものについては、実績を求めないこととする。

管工事の発注方法

入札参加条件のうち完成工事高の実績については、管工事全体の年間平均完成工事高とし、工種(給排水衛生設備又は空気調和設備)ごとの施工実績を求めることとする。ただし、給排水衛生設備又は空気調和設備以外については、実績を求めないこととする。

土木工事(橋梁工事)の発注方法

詳細は、入札制度資料内「8発注方法について」(7)に記載した一覧表をご覧下さい。

土木工事(ボックスカルバートを含む工事)について

内断面積6㎡以上の2次製品ボックスカルバートを含む工事については、同種工事の施工実績(過去10か年度)を求めることとする。

13 入札時の工事費内訳書の提出について

適正な施工をする上で、十分な積算による入札が、『公正な競争である』と言えることから、 予定価格130万円超の建設工事案件全てにおいて、工事費内訳書の提出を実施する。
※特命随意契約を除く。

14 主任技術者(監理技術者)および現場代理人について

主任技術者(監理技術者)および現場代理人については『主任技術者(監理技術者)及び現場代理人の配置』をご確認ください。

15 経常JVの取扱いについて

  • JV加算は廃止し、合併加算は誓約書の提出により客観点数へ10%の加算を行う。
    (適用年数は結成日から2年)
    その経常JVが合併を達成した場合、合併を達成した年度の翌年度から2年間に限り、客観点数へ5%の加算を行う。
  • 準市内業者(西部業者、県内外業者)と市内業者を構成員とするJVは、準市内業者(西部業者、県内外業者)扱いとする。(合併加算は行わない。)
  • 業種毎の登録も可とする。
  • 従前に経常JVを組んだものが、その解散後に再度同一の者もしくは異なる者と経常JVを結成することは認めるが、客観点数への加算は行わない。
    (業種変更した場合も同様の取り扱いとする。)

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