精神に障がいがある方へのサービス
精神に障害がある方へのサービスについて説明します。
各種サービス一覧
精神障害者保健福祉手帳
精神障がいがある方に対し交付します。この手帳をもとに各種サービスを受けることができます。
対象
精神科医の診断書を交付された方、精神障がいを事由とし障害年金を支給されている方
持ち物
- 認め印
- 精神疾患を事由に障害年金を受給している場合:障害年金証書
- 2以外の場合:手帳用診断書※申請日から3か月以内に発行されたもの
- 写真(たて4㎝×横3㎝ 1年以内にとったもの)写真の貼り付けを希望しないことも可能ですが、受けられるサービスに差異が生じることがありますのでご了承下さい。
- 更新の場合は今までの手帳
- マイナンバーが確認できるもの
- 本人確認書類
自立支援医療(精神通院)
対象
精神疾患のある方が精神科に通院する場合、医療費の自己負担分は原則として医療費の10%になります。
持ち物
1.認め印(代理申請の場合のみ、受給対象者の認め印が必要です。)
3.精神通院用の診断書(更新時は2年に1回の提出)※申請日から3か月以内に発行されたもの
4.障害年金受給者は振込通知書か通帳
5.マイナンバーが確認できるもの
6.本人確認書類
7.健康保険証
※令和6年12月2日からの保険証廃止に伴い保険証をお持ちでない方については、医療保険の保険者から交付された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」をお持ちいただくか、ご自身のスマートフォン等の端末でマイナポータルにログインしていただき、保険者情報の画面を提示してください。
精神障害者入院医療費助成
対象
医療保護入院や任意入院により、精神科に入院したときは、医療費の自己負担金の一部を市内在住の精神障がい者に対して助成します。
持ち物
- 認め印
- 医療機関の証明を受けた支給申請書
- 金融機関の通帳(ゆうちょ銀行以外のもの)
- 健康保険証
※令和6年12月2日からの保険証廃止に伴い保険証をお持ちでない方については、医療保険の保険者から交付された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」等をお持ちいただくか、ご自身のスマートフォン等の端末でマイナポータルにログインしていただき、保険者情報の画面を提示してください。
自立支援医療(精神通院)受給中の方へ
自立支援医療費受給者証(精神通院)の更新時の診断書の提出は2年に1回となっています、ただし病状や治療方針に変更がある場合は診断書の提出が必要になりますので、医療機関にご相談ください。
なお、受給者証の有効期限はこれまで通り1年間です。申請書の提出は毎年必要です。
- 更新期間
- 有効期限の3カ月前から更新の手続きができます
- 申請場所
- 福祉課相談 障がい福祉グループ(iプラザ3階)・各支所市民福祉グループ
- 持ち物
-
- 受給者証
- マイナンバーが確認できるもの
- 本人確認書類、認め印(代理申請の場合のみ)
- 年金の振込通知書または通帳(障害年金受給者のみ)
- 精神通院用の診断書(2年に1回の提出)※申請日から3か月以内に発行されたもの
- 健康保険証※令和6年12月2日からの保険証廃止に伴い保険証をお持ちでない方については、医療保険の保険者から交付された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」等をお持ちいただくか、ご自身のスマートフォン等の端末でマイナポータルにログインしていただき、保険者情報の画面を提示してください。
- その他
- 手帳用診断書で申請されている方は、更新の手続きが異なりますので更新時に下記にお問い合わせください
窓口(問い合わせ)
- iプラザ(総合健康福祉会館)3階
福祉相談課 障がい福祉グループ - 電話:0538-37-4919 ファクス:0538-36-1635
- 福田支所1階
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0538-58-2374 ファクス:0538-55-2110
- 竜洋支所1階
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0538-66-9109 ファクス:0538-66-9120
- 豊田支所1階
市民生活課 市民生活グループ -
電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
- 豊岡支所1階
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0539-63-0037 ファクス:0539-63-0031
情報発信元
健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4919
ファクス:0538-36-1635
健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。