地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録

ページ番号 1014433  更新日 2025年3月11日

磐田市では、障がいのある方が、安心して暮らすことができるよう「地域生活支援拠点等」の整備に取り組んでいます。

「地域生活支援拠点等」とは、障害福祉サービス事業者や計画相談支援事業者等の関係機関が相互に連携して障がいのある方に対する支援を実施することを目的とした体制のことです。

地域生活支援拠点等が担う4つの機能

地域生活支援拠点等は、地域の実情に応じて整備することとされています。

本市においては、複数の事業所等が連携し、次の4つの機能を分担して担うことにより、地域の障がい者を支援する体制整備を行います。

相談

緊急事態における支援が見込めない地域生活障害者等の世帯を事前に把握及び登録し、当該世帯に対して常時の連絡体制を確保し、地域で生活する障がい者等の障がいの特性に起因して生じた緊急事態に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能

緊急時の受入れ及び対応

短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、緊急事態おける障がい者等の受入れ及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

体験の機会及び場の提供

障がい者支援施設や親元等からの自立に当たって、障害福祉サービスの利用等の提供を行う機能

専門的人材の確保、養成等

医療的ケアが必要な者、強度行動障害を有する者及び高齢化に伴い重度化した障がい者等に対し、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

地域生活支援拠点等の登録方法

「地域生活支援拠点等が担う4つの機能」のうちいずれかを満たす障害福祉サービス等事業所を地域生活支援拠点等として登録しています。

拠点等の登録を希望する場合は、登録申請書と担う機能を明記した運営規程(案)を福祉相談課へ提出いただきますが、市と連携方法等の事前協議を行いますので、登録申請の準備が整い次第福祉相談課へご連絡ください。

〈ご注意〉 加算の算定については、別途県や福祉相談課へ必要書類の提出が必要です。本申請の決定のみで加算の算定を行うことはできませんので、ご注意ください。

地域生活支援拠点等登録事業所

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

情報発信元

健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4919
ファクス:0538-36-1635
健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。