静岡県ゆずりあい駐車場制度

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ページ番号 1001909  更新日 2021年9月1日

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車いすを利用者などのために駐車場の適正利用を図るため「静岡県ゆずりあい駐車場制度」を実施しています。

車いすマークの駐車場は、車いすを使用している方、歩行が困難な方などのために設置されています。車いすマークの駐車場は、一般の駐車場より幅を広く確保しています。これは、車いすを使用している方などが車の乗り降りをする時に、ドアを全開にする必要があるためです。
しかし、ここに一般の人が駐車するケースが後を絶たず、本当に必要な人が利用できないという声が多く聞かれます。このため、車いす利用者等歩行が困難な方に「利用証」を交付し、駐車場の適正利用を図る取り組みとして、「静岡県ゆずりあい駐車場制度」を実施しています。

この取り組みには、市民の皆さん一人一人の“ゆずりあい”の心が欠かせません。歩行が困難な方が利用しやすい駐車場になるよう、ご協力をお願いします。

利用証の種類

対象者の状況に応じて、赤色または緑色の利用証が交付されます。

写真:ゆずりあい駐車場利用証(歩行が困難な方用緑色、車いす常時利用者用赤色)

利用証の掲示

利用方法

写真1
利用証掲示のイメージ

対象者が乗車する車両のルームミラーに掲げて駐車してください。

利用証の交付対象者

次の1~6に該当し、歩行が困難で、車いすマークの駐車場の利用を必要とする方

  1. 身体障害者手帳の視覚障害(1~4級の1)、聴覚又は平衡機能障害(2~3級)、肢体不自由上肢(1~2級の2)、肢体不自由下肢(1~4級)、体幹(1~3級)、内部障害(1~3級)等の方
  2. 療育手帳「A」の方
  3. 精神障害者保健福祉手帳「1級」の方
  4. 介護保険被保険者証の要介護状態区分「要介護2」以上の方
  5. 特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾患医療受給者
  6. 妊娠7カ月から産後3カ月までの妊産婦

※交付基準など、詳しくはお問い合わせください。 

利用証の交付場所

iプラザ(総合健康福祉会館)3階
福祉課 障害福祉グループ
電話:0538-37-4919 ファクス:0538-36-1635
福田支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-58-2374 ファクス:0538-55-2110
竜洋支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-66-9109 ファクス:0538-66-9120
豊田支所1階
市民生活課 市民生活グループ

電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496

豊岡支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0539-63-0037 ファクス:0539-63-0031

情報発信元

健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4919
ファクス:0538-36-1635
健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。