難病・その他疾病
難病患者の方が自宅で生活するときの支援について説明します。
サービス
補装具の交付および修理
障害を補うための用具(補装具)が必要な方に、補装具費の支給をします。
対象
治療法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものと診断された方で、その程度が厚生労働大臣が定める程度の方(介護保険給付対象者は介護保険が優先されます)
費用など
自己負担金
本人および配偶者、児童の場合は扶養義務者の課税状況に応じて
日常生活用具の給付
家庭での生活の不便を解消するための用具費の支給をします。
対象
治療法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものと診断された方で、その程度が厚生労働大臣が定める程度の方(介護保険給付対象者は介護保険が優先されます)
費用など
自己負担金
決定額の5%相当額(端数切り上げ)
訪問入浴サービス
移動入浴車により居宅を訪問し、入浴サービスを行います。
対象
治療法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものと診断された方で、その程度が厚生労働大臣が定める程度の方(介護保険給付対象者は介護保険が優先されます)
費用など
利用料:一回625円
施設入浴サービス
社会福祉施設の機能を利用し、入浴サービスを行います。(訪問入浴サービスとの併用はできません)
対象
治療法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものと診断された方で、その程度が厚生労働大臣が定める程度の方(介護保険給付対象者は介護保険が優先されます)
費用など
利用料:一回500円
小児慢性特定疾患児の方に
小児慢性特定疾患児の方に対し、自宅で生活する時の支援を行います。
申請にあたっては、条件があり、自己負担も異なります。希望される場合は事前に相談下さい。
日常生活用具給付事業
日常生活に必要な特殊便器や特殊ベッドなどの生活用具の給付を行います。
費用など
利用世帯の課税状況応じて
脳脊髄液減少症とは
交通事故や転倒、スポーツ外傷など、体に衝撃を受けたことなどが原因で、脳脊髄液がもれ続くことで、頭痛や頚部痛、めまいなどの様々な症状を引き起こす病気です。
脳脊髄液減少症は、医療機関のみならず、教育の現場や一般社会での認知度が低く、苦しい思いをされている方もいらっしゃいます。脳脊髄液減少症の診療可能な医療機関等の情報について、静岡県のホームページでご案内していますので、ご覧ください。
診療が可能な県内の医療機関について
静岡県ホームページは次のとおりです。
高次脳機能障害とは
脳卒中や脳外傷、脳炎・脳症などの後遺症で、記憶や注意、言語などの機能に障がいが起き、そのために生活に支障をきたす状態です。
- 仕事に集中できなくなった(注意障がい)
- 計画が立てられなくなった(遂行機能障がい)
- 昨日のことを覚えていられなくなった(記憶障がい)
- 思った言葉がうまく話せなくなった(失語症)
- おかずの左側半分を残しやすくなった(半側空間無視)
- ささいなことで興奮し、暴言・大声を出すようになった(行動と感情の障がい)
- やる気がなくなった(行動と感情の障がい)
- 人とのトラブルが多くなった(行動と感情の障がい)
- 簡単な道具がうまく使えなくなった(失行症)
- 人の顔がわからなくなった(失認症)
もし、思い当たる原因・症状がありましたら、下記相談窓口にご相談ください。
相談窓口 静岡県西部健康福祉センター 福祉課 電話:0538-37-2252
窓口(問い合わせ)
- 福祉相談課 障がい福祉グループ
iプラザ(総合健康福祉会館内) - 電話:0538-37-4919 ファクス:0538-36-1635
- 福田支所 市民生活課
市民生活グループ - 電話:0538-58-2374 ファクス:0538-55-2110
- 竜洋支所 市民生活課
市民生活グループ - 電話:0538-66-9109 ファクス:0538-66-9120
- 豊田支所 市民生活課
民生活グループ - 電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
- 豊岡支所 市民生活課
市民生活グループ - 電話:0539-63-0037 ファクス:0539-63-0031
情報発信元
健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4919
ファクス:0538-36-1635
健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。