平成 27年度から適用された住民税(個人市県民税)の改正

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ページ番号 1001388  更新日 2018年8月14日

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個人市県民税における住宅借入金等特別税額控除の延長・拡充

住宅借入金など特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間が、平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長されるとともに、消費税率の引き上げに伴い平成26年4月1日以後に入居を開始した場合の控除限度額が拡充されました。

現行
居住年月日 個人市県民税の控除限度額
~平成25年12月31日 所得税の課税総所得金額等×5%
(市民税3%、県民税2%)(最高 97,500円)
改正後
居住年月日 個人市県民税の控除限度額
平成26年1月1日~平成26年3月31日 所得税の課税総所得金額等×5%
(市民税3%、県民税2%)(最高 97,500円)
平成26年4月1日~平成29年12月31日 所得税の課税総所得金額等×7%
(市民税4.2%、県民税2.8%)(最高 136,500円)

※平成26年4月1日~平成29年12月31日の控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。それ以外の場合における控除限度額は現行と同様となります。 

上場株式等の配当所得・譲渡所得に係る軽減税率の廃止

上場株式等の配当等および譲渡所得に係る10%軽減税率(所得税7%・住民税3%)の特例措置が、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%・住民税5%)が適用されることになります。

※所得税においては、平成25年分から基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税を申告納付することになります

税率

  • 平成25年分まで:<軽減税率>10%(所得税7%、住民税3%)
  • 平成26年分以後:<本則税率>20%(所得税15%、住民税5%)

ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正(生活に通常必要でない資産の範囲の追加)

譲渡損失の他の所得との損益通算および雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保護または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました。
これにより、ゴルフ会員権等の譲渡損失については、総合課税において他の所得との損益通算が適用できなくなりました(平成26年4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡が対象)。

受付時間・窓口(問い合わせ)

受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
磐田市役所本庁舎1階
市税課 電話:0538-37-4826

情報発信元

企画部 市民税課 市民税グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4826
ファクス:0538-33-7715
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