令和 元年度から適用された住民税(個人市県民税)の改正

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ページ番号 1006331  更新日 2020年9月4日

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配偶者控除、配偶者特別控除の改正

働きたい人が就業調整をしなくてもすむ仕組みを構築する観点から、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。この改正は、令和元年度(平成30年分)以後、適用されます。

1.配偶者控除の見直しについて

納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除は適用されなくなります。また、納税者本人の合計所得金額が900万円を超える場合、控除額が段階的に減少します。

配偶者控除

納税者本人の所得

(給与所得のみの場合の給与収入額)

 

900万円以下

(1,120万円以下)

900万円超950万円以下

(1,120万円超1,170万円以下)

950万円超1,000万円以下

(1,170万円超1,220万円以下)

控除対象配偶者

33万円

22万円

11万円

老人控除対象配偶者

(70歳以上)

38万円

26万円

13万円

 

2.配偶者特別控除の見直しについて

平成30年度までは、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額は、38万円超76万円未満でしたが、令和元年度からは配偶者の合計所得金額は、38万円超123万円以下に引き上げられました。なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除は適用されません。

また、納税者本人の合計所得金額が900万円を超える場合、控除額が段階的に減少します。

配偶者特別控除

納税者本人の所得

配偶者の合計所得金額

(給与所得のみの場合の給与収入額)

改正前

900万円以下

(1,120万円以下)

900万円超950万円以下

(1,120万円超1,170万円以下)

950万円超1,000万円以下

(1,170万円超1,220万円以下)

38万円超45万円未満

(103万円超110万円未満)

33万円

33万円

22万円

11万円

45万円以上50万円未満

(110万円以上115万円未満)

31万円 33万円 22万円 11万円

50万円以上55万円未満

(115万円以上120万円未満)

26万円

33万円

22万円

11万円

55万円以上60万円未満

(120万円以上125万円未満)

21万円

33万円

22万円

11万円

60万円以上65万円未満

(125万円以上130万円未満)

16万円

33万円

22万円

11万円

65万円以上70万円未満

(130万円以上135万円未満)

11万円

33万円

22万円

11万円

70万円以上75万円未満

(135万円以上140万円未満)

6万円

33万円

22万円

11万円

75万円以上76万円未満

(140万円以上141万円未満)

3万円

33万円

22万円

11万円

76万円以上90万円以下

(141万円以上155万円以下)

0万円

33万円

22万円

11万円

90万円超95万円以下

(155万円超160万円以下)

0万円

31万円

21万円

11万円

95万円超100万円以下

(160万円超166,8万円未満)

0万円

26万円

18万円

9万円

100万円超105万円以下

(166,8万円以上175,2万円未満)

0万円

21万円

14万円

7万円

105万円超110万円以下

(175,2万円以上183,2万円未満)

0万円

16万円

11万円

6万円

110万円超115万円以下

(183,2万円以上190,4万円未満)

0万円

11万円

8万円

4万円

115万円超120万円以下

(190,4万円以上197,2万円未満)

0万円

6万円

4万円

2万円

120万円超123万円以下

(197,2万円以上201,6万円未満)

0万円

3万円

2万円

1万円

123万円超

(201,6万円以上)

0万円

0万円

0万円

0万円

3.注意点

  • 配偶者特別控除の重複について

夫婦の間で互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。仮に夫と妻の所得が両方とも配偶者特別控除の対象となる金額であっても、片方のみの適用となりますのでご注意ください。

  • 扶養の判定について

(1)合計所得金額が38万円を超えた場合は、扶養の人数には含まれません。よって、住民税の非課税判定の人数には含まれないほか、配偶者が障がい者であっても、障がい者扶養控除の対象にはなりません。

(2)納税者本人の合計所得金額が1,000万円超えで、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、扶養の人数に含まれます。また、この場合、配偶者が障がい者であれば、障がい者扶養控除の対象になります。

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