平成 26年度から適用された住民税(個人市県民税)の改正

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ページ番号 1001389  更新日 2023年5月10日

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個人市県民税の均等割の税率の引き上げ

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律により、平成26年度から平成35年度までの間、個人市県民税の均等割の標準税率について県民税の500円、市民税に500円が加算されます。

年度

市民税

標準

市民税

特例分

県民税

標準

県民税

森林づくり

県民税

特例分

合計

平成18年度~平成25年度

3,000円

-

1,000円

400円
(※1)

-

4,400円

平成26年度~平成27年度

3,000円

500円
(※2)

1,000円

400円
(※1)

500円
(※2)

5,400円

平成28年度~平成35年度

3,000円

500円
(※2)

1,000円

-

500円
(※2)

5,000円

平成36年度~

3,000円

-

1,000円

-

-

4,000円

※1 静岡県では400円の森林づくり県民税が、課税期間を5年間延長して、平成32年度まで均等割(県民税1,000円)に加算されます
※2 『東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年12月2日公布)』により、平成26年度から平成35年度までの間、個人市県民税の均等割の標準税率について県民税に500円、市民税に500円が加算されます

給与支払報告書・公的年金等支払報告書の電子データによる提出義務について

平成26年1月1日以降に提出する給与支払報告書または公的年金等支払報告書について、国税に提出する給与等に係る源泉徴収票がeTaxまたは光ディスク等による提出が義務づけられる者(※)については市区町村に提出する報告書等の提出についても、eLTAXまたは光ディスク等により行わなければならない。

※基準年(前々年)に国税に提出する給与等および公的年金等に係る源泉徴収票の提出枚数が1,000枚以上の者

説明図:給与支払報告書の電子データによる提出義務について(例)平成26年度以降は源泉徴収票の提出枚数が1,000枚以上の事業者は電子データの提出義務があります。

給与所得控除の見直し

給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については245万円の上限が設けられました。

給与所得控除額
給与等の収入金額 改正前 改正後
1,000万円~1,500万円 給与等の収入金額×5%+170万円 給与等の収入金額×5%+170万円
1,500万円を超える金額 給与等の収入金額×5%+170万円 245万円

特定支出控除の見直し

  1. その年中の特定支出額の合計額が次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に定める金額を超える場合は給与所得の金額の計算上、その超える部分の金額が給与所得控除額に加算されることとされました。
    1. その年中の給与等の収入が1,500万円以下である場合
      その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
    2. その年中の給与等の収入が1,500万円を超える場合
      125万円
  2. 特定支出の範囲に、次に掲げる支出が追加されました。
    1. 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
    2. 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には65万円までの支出に限ります)でその支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払い者により証明されたもの。
      1. 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものおよび制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出
      2. 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出

公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について

公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について、控除される人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が追加されるとともに、公的年金等の受給者の扶養親族申告書に記載事項が追加されました。

※公的年金等の受給者の扶養親族申告書に寡婦(寡夫)の記載をしなかった、提出していない場合には控除が適用されません。控除の適用を受けるためには、確定申告または市県民税申告が必要となります

記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大について

平成26年1月から、個人の白色申告者の方はすべて、所得の合計額にかかわらず記帳と帳簿書類の保存制度の対象となりました(平成25年12月までは、事業所得や不動産所得または山林所得の合計額が300万円を超える方が対象とされていました)。
なお、記帳と帳簿書類の保存制度につきましては、所得税の申告が必要ない方(市県民税の申告のみの方)も対象となります。
詳細は国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の見直し

地方公共団体に寄付(ふるさと納税)を行った場合、所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除により、寄附金額から2,000円を引いた額について全額控除できる仕組みになっています。
平成25年から復興特別所得税が課税されることに伴い、確定申告をして所得税の寄附金控除を受けた場合には、復興特別所得税額分も所得税が軽減されることになりました。このことを踏まえ、住民税の寄附金税額控除額についても見直しが行われることになりました。復興特別所得税の分だけ所得税が軽減されますが、その分住民税の控除額は減ることになります。全体的な控除は以前と変わりません。計算方法は以下の通りです。

説明図:ふるさと寄付金に係る寄附金税額控除の計算方法(年収700万円、寄付金5万円、夫婦・子無しの場合、復興特別所得税分を含む所得税分9,800円、基本分と特例分を含んだ個人住民税分は38,200円の計48,000円が控除額になります。適用下限額2,000円は控除額から除かれます。)

表:ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の計算式(ふるさと寄附金に対する寄附金税額控除(特例分)の計算式では、寄附金額から2,000円をひいたものに定められた割合を掛けます)

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