平成 24年度から適用された住民税(個人市県民税)の改正
扶養控除に関する税制改正について
平成23年分所得税・平成24年度住民税(市・県民税)から次のように扶養控除が見直しされます。
- 年少扶養親族(16歳未満の者)に対する扶養控除が廃止されました。
- 16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除についての上乗せ部分が廃止されました。
- 控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除または扶養控除の額に23万円を加算する措置を、特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に、23万円を加算し、53万円とする措置に改められます。
控除額 |
控除額 |
|
---|---|---|
障害者 |
270,000円 |
270,000円 |
特別障害者 |
400,000円 |
400,000円 |
同居特別障害者 |
- |
750,000円 |
控除額 |
控除額 |
|
---|---|---|
障害者 |
260,000円 |
260,000円 |
特別障害者 |
300,000円 |
300,000円 |
同居特別障害者 |
- |
530,000円 |
公的年金所得者の所得税確定申告の手続き簡素化について
その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました。
※所得税の還付を受けるための申告書を提出することができます
※所得税の確定申告書の提出を要しない場合であっても住民税の申告が必要です
寄附金税制について
個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ
- 寄附金税額控除の適用下限額を5,000円から2,000円に引き下げます。
- 平成23年1月1日以後に支払する寄附金から適用されます。
- 控除方式
- 税額から控除する税額控除方式
- 寄付金控除の適応下限額
- 2,000円
- 基本控除額
- 「寄附金-2,000円」×10%
- 特例控除額
-
(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×{90%-所得税の限界税率(0~40%)}
※所得税の限界税率とは寄附者に適用される所得税の最高税率をいいます。
- 寄附金控除対象限度額
- 総所得金額等の30%
控除対象となる寄附金
- 都道府県・市区町村に寄附したもの
- 静岡県共同募金会、日本赤十字社静岡県支部への寄附金
- 静岡県・磐田市の条例で指定した法人等への寄附金
※申告の際には、各団体が発行する「領収書」または「寄附金受領証明書」を添付してください
上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率の延長
上場場株式等の配当等および譲渡所得に係る10%軽減税率(所得税7%および住民税3%)の適用期限が2年延長され、平成25年12月31日までとなりました。
税率
- 平成23年12月31日まで:<軽減税率>10%(所得税7%、住民税3%)
- 平成24年・25年:<軽減税率>10%(所得税7%、住民税3%)
- 平成26年:<本則税率>20%(所得税15%、住民税5%)
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