平成 30年度から適用された住民税(個人市県民税)の改正
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成30年度(平成29年中の収入)以後は、給与収入金額が1,000万円を超える場合、給与所得控除額を220万円に引き下げることとされました。
上限額が適用される給与収入 | 給与所得控除の上限額 | |
---|---|---|
平成25年分~平成27年分 | 1,500万円 | 245万円 |
平成28年分 | 1,200万円 | 230万円 |
平成29年分以後 | 1,000万円 | 220万円 |
※平成28年分は平成29年度住民税に、平成29年分以後は平成30年度以後の住民税に適用されます
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、本人や本人と生計を一にする親族に係る特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費を1年間に12,000円を超えて支払った場合には、購入費の合計額から12,000円を超える額(その金額が88,000円を超える場合には、88,000円)を所得控除できる特例が創設されました。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
1.適用期間
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間
(平成30年度から平成34年度の個人住民税、平成29年分から平成33年分の所得税で適用)
2.適用を受けられる納税者
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。次の取組が「一定の取組」に該当します。
- 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診断
- 市町村が健康増進事業として行う健康診査
- 予防接種
- 勤務先で実施する定期健康診断
- 特定健康診査、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
3.特定一般用医薬品等購入費の範囲
特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
4.セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き
セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書または市民税県民税申告書を最寄りの税務署または市役所に提出してください。
また、確定申告書もしくは市民税県民税申告書を提出する際に、次の書類を添付または提示してください。
- セルフメディケーション税制の適用を受ける金額の計算の基礎となる特定一般用医薬品等購入費につき、これを領収した者のその領収を証する書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限ります。)
※健診等又は予防接種に要した費用は、セルフメディケーション税制の控除の対象にはなりません - セルフメディケーション税制の適用を受ける納税者がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(氏名、取組を行った年及び取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)
※健康診断等の結果通知表は、写しでの提出が可能であり、健診結果部分は必要ありません。したがって、結果通知表の健診結果部分を黒塗りなどした写しでも差し支えありません
医療費控除の申告時における「明細書」の添付義務化
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれか適用を受ける方は、領収書の添付または提示の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととなりました。
1.経過措置
平成30年度から平成32年度までの市県民税の申告(平成29年分から平成31年分までの所得税の確定申告)については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。
2.領収書の保存期間
医療費等の領収書は、申告期限後5年間保存する必要があります。
その適用を受ける方は、市区町村長もしくは税務署長から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、当該領収書の提示又は提出しなければならないこととされました。
3.明細書の様式
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