平成 25年度から適用された住民税(個人市県民税)の改正
生命保険料控除の見直し
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)については一般生命保険料控除、個人年金保険料控除と別枠で介護医療保険料控除を創設し、計算方法が変更となりました。控除限度額はそれぞれ28,000円となり、合計適用限度額は70,000円となります。
※平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)については従前通り変更ありません。
※新契約と旧契約の適用を受ける場合には控除限度額はそれぞれ28,000円となり、合計適用限度額は70,000円となります。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払った保険料の金額 |
12,000円を超え32,000円以下の場合 | 支払った保険料の金額×2分の1+6,000円 |
32,000円を超え56,000円以下の場合 | 支払った保険料の金額×4分の1+14,000円 |
56,000円を超える場合 | 28,000円 |
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払った保険料の金額 |
15,000円を超え40,000円以下の場合 | 支払った保険料の金額×2分の1+7,500円 |
40,000円を超え70,000円以下の場合 | 支払った保険料の金額×4分の1+17,500円 |
70,000円を超える場合 | 35,000円 |
退職所得に対する課税
- 退職所得に係る個人住民税の10%税額控除の廃止
平成25年から、退職所得の分離課税に係る所得について、その所得割の額からその10分の1に相当する金額を控除する措置を廃止することになりました。 - 勤続年数5年以下の法人役員等(注1)に支払われるべき退職手当等から退職所得控除額を控除した後、その残額を2分の1にする措置が廃止されます。
(注1)役員等とは下記の者を言います。- 法人税法第2条第15号に規定する役員
- 国会議員および地方公共団体の議会の議員
- 国家公務員および地方公務員
区分 | 退職所得の金額 | 税率 | 税額 控除 |
---|---|---|---|
改正前 | (支払金額-退職所得控除額)×2分の1 | 6%(市民税) 4%(県民税) |
税額の 10% |
改正後 法人 役員等 |
支払金額-退職所得控除額 | 6%(市民税) 4%(県民税) |
廃止 |
改正後 上記 以外 |
(支払金額-退職所得控除額)×2分の1 | 6%(市民税) 4%(県民税) |
廃止 |
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