平成 25年度から適用された住民税(個人市県民税)の改正

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ページ番号 1001390  更新日 2018年8月14日

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生命保険料控除の見直し

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)については一般生命保険料控除、個人年金保険料控除と別枠で介護医療保険料控除を創設し、計算方法が変更となりました。控除限度額はそれぞれ28,000円となり、合計適用限度額は70,000円となります。
※平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)については従前通り変更ありません。
※新契約と旧契約の適用を受ける場合には控除限度額はそれぞれ28,000円となり、合計適用限度額は70,000円となります。

新契約
年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払った保険料の金額
12,000円を超え32,000円以下の場合 支払った保険料の金額×2分の1+6,000円
32,000円を超え56,000円以下の場合 支払った保険料の金額×4分の1+14,000円
56,000円を超える場合 28,000円
旧契約
年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払った保険料の金額
15,000円を超え40,000円以下の場合 支払った保険料の金額×2分の1+7,500円
40,000円を超え70,000円以下の場合 支払った保険料の金額×4分の1+17,500円
70,000円を超える場合 35,000円

退職所得に対する課税

  1. 退職所得に係る個人住民税の10%税額控除の廃止
    平成25年から、退職所得の分離課税に係る所得について、その所得割の額からその10分の1に相当する金額を控除する措置を廃止することになりました。
  2. 勤続年数5年以下の法人役員等(注1)に支払われるべき退職手当等から退職所得控除額を控除した後、その残額を2分の1にする措置が廃止されます。
    (注1)役員等とは下記の者を言います。
    • 法人税法第2条第15号に規定する役員
    • 国会議員および地方公共団体の議会の議員
    • 国家公務員および地方公務員
区分 退職所得の金額 税率 税額
控除
改正前 (支払金額-退職所得控除額)×2分の1 6%(市民税)
4%(県民税)
税額の
10%
改正後
法人
役員等
支払金額-退職所得控除額 6%(市民税)
4%(県民税)
廃止
改正後
上記
以外
(支払金額-退職所得控除額)×2分の1 6%(市民税)
4%(県民税)
廃止

受付時間・窓口(問い合わせ)

受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
磐田市役所本庁舎1階
市税課 電話:0538-37-4826

情報発信元

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〒438-8650
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