がけ地危険住宅の移転

ページ番号 1001512  更新日 2025年2月25日

がけ地近接等危険住宅移転事業についてお知らせします。

お知らせ

補助制度を利用する場合は、事業実施予定年度の前年度の10月までに申し出をしてください。
補助制度を利用する場合は、事前に申請手続きが必要となります。手続きをする前に事業者と契約等を進めてしまった場合は、補助の対象となりません。

がけ地近接等危険住宅移転事業

危険ながけ(傾斜が30度以上で、高さが2m以上)に近接して建っている住宅を安全な場所に移転する費用の一部を補助する制度です。

対象

次のいずれかに該当する住宅が補助の対象となります。(崩壊対策済みの区域を除く)

  1. 災害危険区域内の住宅
    災害危険区域内で、区域指定前に建てられた住宅。
    (防災工事が行われている区域を除く)
  2. がけ条例で規制されている区域内の住宅
    危険ながけに接していて、昭和29年3月以前に建てられた住宅。
  3. 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の住宅
    土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内で、区域指定前に建てられた住宅。
  4. その他、県知事又は市長が移転勧告等を行った住宅(対象区域等の条件あり)

補助限度額

除却費、引越費用等

除却費
延べ面積(㎡)×2万8000円
引越費用等
97万5千円

建設助成費(借入金の利子に対する補助)

移転先の土地購入費
利子に対して206万円
移転先の敷地造成費
利子に対して60万8千円
移転先の住宅建築(購入)費
利子に対して465万円

申請書

補助金申請に関する書類

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情報発信元

建設部 建築住宅課 建築グループ
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