ブロック塀等の撤去・建替えの助成制度
危険なブロック塀などの撤去、建替え費用の一部を助成する制度について説明します。
各提出書類は、ページ下部の「申請書」よりダウンロードしてください。
お知らせ
- 敷地限度額(撤去事業:10万円、建替え事業:25万円)を廃止しました。
- 緊急輸送路の補助額(限度額)を増額しました。
撤去事業:撤去長さ(m)×19,980円/m×2/3
建替え事業:建替え長さ(m)×58,380円/m×2/3
ブロック塀等撤去事業・ブロック塀等建替え事業
地震などによるブロック塀などの倒壊や転倒が、通行人などへの危害や緊急車輌の通行に支障とならないようにするため、ブロック塀などの撤去や建替えを行う場合の費用の一部を助成します。
まずは自分の家のブロック塀が安全であるか、「ブロック塀の点検方法」に従ってチェックしてみてください。
注意事項
- ブロック塀などを撤去される前に、補助金の申請、交付決定が必要になります。
- 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされた境界線内には、構造物を築造することはできません。
お問い合わせ
補助金の申請をお考えの方は、建築住宅課建築グループまでお問い合わせください。
申請前に、対象工事か判断するため現地調査をさせていただきます。
電話:0538-37-4899
対象物
倒壊の危険のある4段積み以上のブロック塀、石塀、レンガ塀など(高さ60cm超)
対象工事
撤去事業
避難路(住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る道路)境にあるブロック塀などを全撤去する工事
建替え事業
緊急輸送路または小中学校の通学路に面した危険なブロック塀等を安全な塀(金属製フェンス、木塀、生け垣などへの造り替え ※ブロック塀等への建替えは不可)に建替えをする工事
※原則として、現状の基礎の再利用はできません。再利用する場合は、新しい塀が安全と確認できる計算書等が必要となります。
補助額
避難路
撤去に要する費用と基準額とを比較していずれか少ない額の2分の1以内
撤去事業
基準額:9,200円/m
通学路
撤去などに要する費用と基準額とを比較していずれか少ない額の2分の1以内
撤去事業
基準額:9,200円/m
建替え事業
基準額:47,600円/m
撤去のみとなる部分の基準額:9,200円/m
緊急輸送路
撤去などに要する費用と基準額とを比較していずれか少ない額の3分の2以内
撤去事業
基準額:19,980円/m
建替え事業
基準額:58,380円/m
撤去のみとなる部分の基準額:19,980円/m
申請書について
補助金の申請には、以下の書類が必要です。
【撤去事業】
- 交付申請書
- 収支予算書
- 案内図
- 施工前の写真
- 撤去前のブロック塀の配置図、断面図
- 見積書の写し
- 市税完納証明書
- チェックリスト (必ず書類などのチェックをしてください。)
※ 「7.市税完納証明書」については、同意書(要領 様式第6号)を添付した場合、提出を省略できます。
【建替え事業】
- 交付申請書
- 収支予算書
- 案内図
- 施工前の写真
- 撤去前のブロック塀の配置図、断面図
- 安全な塀に建替える設計図(配置図、平面図、立面図、断面図)
- 見積書の写し
- 市税完納証明書
- チェックリスト (必ず書類などのチェックをしてください。)
※ 「8.市税完納証明書」については、同意書(要領 様式第6号)を添付した場合、提出を省略できます。
工事が終了した際には、以下の書類の提出が必要です。
【撤去事業】
- 完了報告書
- 収支決算書
- 領収書の写し
- 事業の完了を確認できる全景写真
- チェックリスト (必ず書類などのチェックをしてください。)
【建替え事業】
- 完了報告書
- 収支決算書
- 領収書の写し
- 事業の完了を確認できる全景写真
- 工程毎の工事写真
- 完成図(配置図、平面図、立面図、断面図)
- チェックリスト (必ず書類などのチェックをしてください。)
要綱・要領・様式
ダウンロード
申請書
ブロック塀等撤去事業の補助金に関する様式
ブロック塀等建替え事業の補助金に関する様式
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情報発信元
建設部 建築住宅課 建築グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎2階
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電話:0538-37-4899
ファクス:0538-33-2050
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