耐震補強工事(補強計画一体型)の助成制度
木造住宅の耐震補強工事の助成制度について説明します。
各提出書類は、ページ下部の「申請書」よりダウンロードしてください。
お知らせ
- 耐震補強工事の助成制度は令和7年度で終了します。
- 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になったことから、令和5年度で「在宅避難割増(15万円)」は終了しました。
- 過去に補強計画策定の助成を受けている場合も、耐震補強工事(補強計画一体型)の助成を受けられるようになりました。※過去に計画策定の助成を受けている場合は、補助金額は補助工事の補助金額から補強計画による補助金額を差し引いた金額になります。(令和4年4月から)
木造住宅耐震補強工事(補強計画一体型)助成事業
木造住宅の耐震性を向上させる補強計画を作成します。作成した補強計画に基づいて、耐震補強工事を実施することで補助金が受けられます。
補強計画の作成
木造住宅の耐震補強工事を行うには、まず補強後の建物の強さ(総合評点)を決めることが大切です。
- 理想とする建物の強さ 総合評点 1.5以上
- 最低限の建物の強さ 総合評点 1.0以上
目指す建物の強さを満足させる耐震工事を行うために、建物を調査し、その家にあった補強方法や補強箇所を決めることが耐震補強計画です。
耐震補強計画の作成は建築士事務所などに依頼をすることとなるため、設計費用が掛かります。
※計画の作成は「静岡県耐震診断補強相談士」がいる建築士事務所等に依頼してください。
お問い合わせ
耐震補強工事(補強計画一体型)をお考えの方は建築住宅課建築グループまでお問い合わせください。
電話:0538-37-4899
注意事項
- 補強計画・補強工事の契約をする前に補助金の申請・交付決定が必要となります。ご注意ください
- 補強工事からの申請は可能です。
- 過去に補強計画の補助制度を受けている場合は、補助金額は補強工事の金額から補強計画による補助金額を差し引いた金額になります。また、平成25年以前に補強計画を策定している場合は、再度計画を策定する必要があります。
- 補強計画と補強工事は、原則、同一年度内の実施が必要です。
- 補強工事を実施しない場合、補強計画策定費用の補助はありません。
対象建築物
- 昭和56年5月31日以前に建築工事を着手した木造住宅(併用住宅を含む)
※昭和56年6月1日以後に増築をした木造住宅も対象となります。 - 耐震診断の総合評点が1.0未満の住宅
- 総合評点を1.0以上かつ0.3以上向上する耐震補強計画・耐震補強工事
※耐震補強計画は、静岡県耐震診断補強相談士が作成すること - 原則として、現在居住用で使用している住宅
- 耐震化促進のPRを行うこと(現場見学会、完成見学会、工事実施の感想等)
対象工事
すじかいや合板による壁の補強などの耐震性が高くなる工事が対象となります。
※耐震性が高くなる工事とは、耐震補強計画で補強後の総合評点が1.0以上となる工事をいいます。
ただし、総合評点が0.3以上あがる耐震補強工事に限ります。
補助額
補助金の交付額は下記のとおりです。
算出した額が事業に要する経費を超える場合は、事業に要する経費を限度額とします。
一般世帯
補助金の交付額
1戸ごとに、補強工事に要する経費の80%と基準額を比較していずれか少ない額。
基準額
- 65万円:下記条件に該当しない場合
- 80万円:1~3までのいずれかに該当する世帯(賃貸住宅等は除く)又は市長が同等と認める世帯
- 95万円:1又は2に該当し、3に該当する世帯(賃貸住宅等は除く)又は市長が同等と認める世帯
条件
- 身体障害者手帳の交付を受けた者(身体障害程度等級3~6級)が居住するもの
- 子どもが2人以上居住するもの(15歳未満の者又は18歳未満で就学している者に限る)
- 耐震評点が0.5未満の住宅
高齢者等世帯
補助金の交付額
1戸ごとに、補強工事に要する経費の80%と基準額を比較していずれか少ない額。
基準額
- 90万円:1~4までのいずれかに該当する世帯(賃貸住宅等は除く)又は市長が同等と認める世帯
- 105万円:5~9までのいずれかに該当する世帯(賃貸住宅等は除く)又は市長が同等と認める世帯
- 120万円:5~8までのいずれかに該当し、9に該当する世帯(賃貸住宅等は除く)又は市長が同等と認める世帯
条件
- 身体障害程度等級が1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている者が居住するもの
- 65歳以上(事業完了までに65歳に達する者も含める)の者のみが居住するもの及び65歳以上の者以外に15歳未満の者又は18歳未満で就学している者のみが居住するもの
- 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護者又は要支援者に認定されたものが居住するもの
- 療育手帳又は精神障害者保険福祉手帳の交付を受けているものが居住するもの
- 身体障害者手帳の交付を受けた下肢障害者、体幹障害者又は視覚障害者で障害者の程度が1級又は2級の者が居住するもの
- 介護保険法による認定区分が要介護3から5までの者が居住するもの
- 療育手帳の交付を受け、知的障害者障害程度等級がA1(最重度)又はA2(重度)の者が居住するもの
- 精神障害者保険福祉手帳の交付を受け、精神障害者障害程度等級が1級又は2級の者が居住するもの
- 耐震評点が0.5未満の住宅
基準額算定フロー
耐震補強工事(補強計画一体型)の流れ
申請手続きの流れ
申請手続きの流れ
事業の切替え(耐震補強計画)の流れ
耐震補強工事(補強計画一体型)を申請した高齢者等世帯に該当する方で、やむを得ず補強工事を断念する場合に、「命を守る対策」を実施することを条件に、耐震補強計画の補助を受けることができます。
- 事業の切替え(耐震補強計画)の流れ (PDF 184.9KB)
-
事業の切替え(耐震補強計画)についてのご案内 (PDF 63.7KB)
事業の切替え(耐震補強計画)には必要な条件がありますので、注意してください。
申請書について
交付申請
補助金の申請には、以下の書類が必要です。
- 交付申請書
- 収支予算書
- 見積書の写し(※補強計画策定費用、補強工事費用が確認できるもの)
- 建築物の所在地、用途、構造及び建築年次が確認できるもの
(確認通知書の写し・固定資産評価証明書など) - ≪所有者以外による申請の場合≫
所有者の承諾書 - 案内図
- 既存住宅の配置図及び各階平面図
- 補強計画作成者の静岡県耐震診断補強相談士登録証の写し
- わが家の専門家診断結果報告書の写し又は耐震診断結果報告書の写し
- ≪高齢者等世帯の場合≫
家族構成報告書 - ≪高齢者等世帯の場合≫
65歳以上であること又は障害者等であること
若しくは18歳未満で就学していることが確認できる書類の写し - 市税完納証明書(市民税課 手数料300円、3ヶ月以内に発行されたもの)
- 木造住宅耐震補強事業のPR活動の確認書
- チェックリスト (必ず書類などのチェックをしてください。)
- (過去に補強計画の補助を受けている場合のみ)補強計画の補助額が確認できる書類
※ 「4.建築確認通知書」「11.住民票」「12.市税完納証明書」については、同意書(要領 様式第6号)を添付した場合、提出を省略できます。
補強計画の確認
耐震補強計画が作成できたら、以下の書類を提出し、計画内容の確認を受けてください。
- 耐震補強計画確認申請書
- 補強前後のIw値及びその算定根拠を示す補強計画書
- 補強前後の壁仕様等、補強方法、施工箇所を示した補強計画平面図
- ≪平成12年建告第1460号の仕様に適合する場合≫
金物図 - 策定した補強計画に基づく補強工事の見積書の写し
変更承認申請
補強計画に変更が生じた際には、以下の書類の提出が必要です。(補助金額の変更が伴う場合に限る)
- 変更承認申請書
- ≪現状・補強計画に変更が生じた場合≫
変更図面 - ≪現状に変更が生じた場合≫
診断結果報告書 - ≪補強計画に変更が生じた場合≫
耐震補強計画書 - チェックリスト (必ず書類などのチェックをしてください。)
完了報告
工事が終了した際には、以下の書類の提出が必要です。
- 完了報告書
- 収支決算書
- 領収書の写し(補強計画策定費用、補強工事費用の領収書)
- 契約書の写し(補強計画、補強工事の契約書)
- 補強箇所毎の施工前、施工中及び完了時の写真
※原則、カラーで提出すること - 木造住宅耐震補強事業のPR活動の実績報告書1
木造住宅耐震補強事業のPR活動の実績報告書2 - ≪現状・補強計画に変更が生じた場合≫
変更図面 - ≪現状に変更が生じた場合≫
診断結果報告書 - ≪補強計画に変更が生じた場合≫
耐震補強計画書 - チェックリスト (必ず書類などのチェックをしてください。)
※No.6については、実施した内容に応じて、実績報告書1または実績報告書2を提出してください。
事業切替えの申請書について
事業切替え申請
事業の切替え申請には、以下の書類の提出が必要です。
- 事業切替申請書
- 収支予算書
- 「命を守る対策」を実施することが確認できる書類
- チェックリスト (必ず書類などのチェックをしてください。)
完了報告
「命を守る対策」が終了した際には、以下の書類の提出が必要です。
- 完了報告書
- 収支決算書
- 領収書の写し(補強計画策定費用)
- 契約書の写し(補強計画)
- 「命を守る対策」の実施が確認できる書類
- チェックリスト (必ず書類などのチェックをしてください。)
要綱・要領・様式
住宅に係る耐震改修促進税制
平成18年度より耐震改修に伴う所得税控除および固定資産税減額制度が創設されました。
所得の条件を満たして耐震改修を行うと、所得税の控除および固定資産税の減額措置が受けられます。
申請書
耐震補強工事(補強計画一体型)申請書類
事業切替え 申請書類
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