介護サービスを利用するには(ケアプランの作成~サービスの利用)
介護サービスを利用するには(ケアプランの作成~サービスの利用)について説明します。
在宅サービスの利用にはケアプランが必要です
在宅で介護サービスを利用するために、まずケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。ケアプランとは1週間および1カ月に受ける在宅サービスの予定表のことで、ケアマネジャーが作成します。なおケアプランの作成にかかる費用については、利用者の自己負担はありません。
ケアプランを作成するには 要介護1~要介護5の認定を受けた方
要介護1~5の認定を受けた方は、居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼します。
居宅介護支援事業所は利用者本人または家族で選んで契約することになりますので、事業所に直接電話等でお問い合わせください。
ケアプランを作成するには 要支援1~要支援2の認定を受けた方
要支援1~2の認定を受けた方は、地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼します。市内には7カ所の地域包括支援センターがありますが、それぞれ担当する地域が決まっていますので、お住まいの地域を担当するセンターに依頼をしてください。
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出してください
ケアプランを作成する担当のケアマネジャーが決まったら、介護サービスの利用を開始する当日までにあらかじめ市に居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出してください。ケアマネジャーに届出書の提出の代行をしてもらうこともできます。
申請書
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
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情報発信元
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