社会福祉法人等による介護サービス利用者負担額の軽減
特に生計が困難な方について、社会福祉法人などが提供する介護サービスの利用者負担額を軽減します。
対象となる方
市民税非課税であり、次のすべてに該当する者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担などを総合的に勘案し、生計が困難であると認められる方
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
対象となる費用
社会福祉法人などが提供する次の介護保険サービスの利用に係る利用者負担額と、食費・居住費(滞在費)・宿泊費に係る利用者負担額
- (介護予防)訪問介護
- 夜間対応型訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- (介護予防)通所介護
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者介護
軽減割合
25%軽減
申請方法
申請書に必要事項を記入し、下記の添付書類を添えて、高齢者支援課事業給付グループに提出してください。
申請に必要なもの
申請書
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
- 収入・資産等申告書
- 社会福祉法人等利用者負担軽減該当チェック表
添付書類
- 世帯全員分の源泉徴収票など、前年の収入状況が確認できる書類(コピー可)
- 世帯全員分の預貯金の通帳や証書
(コピー可。ただし、直近1年間程度の明細が分かるもの) - 医療保険被保険者証(コピー可)
- 申請者が成年後見人等の場合は登記事項証明書のコピー
その他
- 申請者の本人確認ができる書類
手続きについて
申請
被保険者本人または3親等以内の親族が申請することができます。申請者の本人確認ができる書類をご持参ください。
本人確認ができる書類について
マイナンバーカード、運転免許証など公的機関が発行した顔写真付のものは1点、それ以外(健康保険被保険者証、病院の診察券など)は2点必要です。
申請について委任されたことが分かる書類
3親等以内の親族以外が申請する場合は、申請について委任されたことが分かる書類(委任状等)が必要です。
申請書
利用者負担額軽減に関する様式
申請について委任されたことが分かる書類
3親等以内の親族以外が申請する場合に必要です。
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情報発信元
健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループ
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