介護保険被保険者証の交付

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ページ番号 1001945  更新日 2023年7月1日

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介護保険被保険者証の交付について説明します。

介護保険被保険者証の交付について

65歳の誕生日を迎えられる方に、市から介護保険被保険者証を郵送いたします。
新たに磐田市の第1号被保険者の資格を取得した方につきましては、磐田市の介護保険料の納付が必要となります。
被保険者証は要介護(要支援)認定の申請、介護予防・日常生活支援総合事業の受付の際に必要となりますので、大切に保管してください。なお、40~64歳の第2号被保険者の方は、要介護または要支援の認定を受けた際に交付します。
被保険者証を交付されている方が市外へ転出したり、亡くなった場合には、市の窓口へ返却してください。また、転出される方が介護認定を受けている場合は、受給資格証明書の交付をいたします。

介護保険被保険者証の再交付について

介護保険被保険者証を紛失、汚損した場合は、高齢者支援課、市民課福祉総合窓口または支所市民生活課で再交付の手続きをしてください。

提出書類

  • 介護保険被保険者証等再交付申請書
  • 委任状(代理申請の際に必要となる場合があります)

手続きについて

申請

被保険者本人または3親等以内の親族が申請をすることができます。また、ケアマネジャーなどが申請を代行することもできます。申請者の本人確認ができる書類をご持参ください。

被保険者証等の再交付

被保険者証等の再交付物は原則として被保険者の住所(または送付先変更により設定された住所地)へ郵送しますが、以下のいずれかの場合には、窓口で交付することができます。

  • 被保険者本人または住民票上の同一世帯員が手続きする場合
  • 被保険者本人の本人確認ができる書類を持参している場合
  • 被保険者証等の再交付について委任されたことが分かる書類(委任状等)を持参している場合
  • 居宅サービス計画書依頼届出書を提出している事業所のケアマネジャーまたは包括職員が代理で手続きする場合

本人確認ができる書類について

マイナンバーカード、運転免許証など公的機関が発行した顔写真付のものは1点、それ以外(健康保険被保険者証、病院の診察券など)は2点必要です。

再交付について委任されたことが分かる書類について

3親等以内の親族以外が再交付する場合は、再交付について委任されたことが分かる書類(委任状等)が必要です。

申請書

再交付について委任されたことが分かる書類

3親等以内の親族以外が申請する場合は必要です。

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情報発信元

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4769
ファクス:0538-37-6495
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。