高額医療合算介護サービス費

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ページ番号 1001943  更新日 2020年4月10日

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1年間にかかった医療費などの合計額が、一定の上限額を超えた場合にその超えた額に相当する額を支給します。

対象となる方

1年間にかかった医療費と介護サービス利用に係る負担額の合計額が、下記の限度額を超えた方
※同じ世帯でも、それぞれ異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。
※自己負担額を超える額が500円未満のときは支給されません。

対象となる費用

  • 保険対象となる医療費の自己負担額(高額療養費として支給した分を除く)
  • 介護サービスを利用してお支払いになった自己負担額(高額介護サービス費として支給した分を除く)

※自己負担が医療のみ、または介護サービスのみの場合は、対象になりません。

医療と介護の自己負担合算後限度額(年額)

計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12カ月間です。

平成27年8月から

70歳未満の方 基準総所得額(※1)

  • 901万円超:212万円
  • 600万円超~901万円以下:141万円
  • 210万円超~600万円以下:67万円
  • 210万円以下:60万円

※1 基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除33万円。

70歳未満の方 市民税非課税世帯

34万円

70歳以上の方(※2)

  • 現役並み所得者(課税所得145万円以上の方):67万円
  • 一般(市民税課税世帯の方):56万円
  • 低所得者(市民税非課税の方):31万円
    • 世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方):19万円

※2 後期高齢者医療制度の対象者も含みます。 

2018年8月から

  • 課税所得 690万円以上:212万円
  • 課税所得 380万円以上690万円未満:141万円
  • 課税所得 145万円以上380万円未満:67万円 

※70歳以上で「現役並み所得者」の方は、2018年8月から新たに3つの区分に分かれ、限度額が変わります。そのほかの区分の方に変更はありません。

申請手続きについて

支給対象となる見込みの方には、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を送付しますので、国保年金課へ申請手続きをしてください。

窓口(問い合わせ先)

国保年金課

賦課グループ

電話:0538-37-4863 ファクス:0538-37-4723

iプラザ(総合健康福祉会館)3階
高齢者支援課

事業給付グループ

電話:0538-37-4869 ファクス:0538-37-6495

情報発信元

健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4869
ファクス:0538-37-6495
健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。