介護保険サービスの種類
要介護認定の結果、要支援または要介護と認定された方は、介護保険のサービスが利用できます。
介護保険のサービスには、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスがあります。
居宅サービス
- 訪問介護
(ホームヘルプ) - ホームヘルパーが訪問して行う身体介護、日常の生活援助を行います。
- 訪問入浴介護
- 移動入浴車で訪問して行う入浴介護です。
- 訪問看護
- 看護師などの訪問による、床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。
- 訪問リハビリテーション
- 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士による訪問リハビリ(機能回復訓練)を行います。
- 居宅療養管理指導
- 医師、薬剤師などの訪問による、薬の飲み方、食事など療養上の管理や指導を行います。
- 通所介護
(デイサービス) - デイサービスセンターなどの施設において日帰りで食事、入浴、機能訓練などの介護サービスを行います。
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護老人保健施設や病院・診療所において、日帰りで理学療法士や作業療法士等によるリハビリを行います。
- 短期入所生活介護
(ショートステイ) - 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、その他日常生活上の介護や機能訓練を行います。
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短期入所療養介護
(医療型ショートステイ)
- 介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的管理下での介護、その他日常生活上の介護や機能訓練を行います。
- 特定施設入居者生活介護
- 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
- 福祉用具の貸与
- 日常生活の自立を助けるため、下記の福祉用具の貸し出しを行います。ただし、原則として、要支援1・2、要介護1の人は利用できない福祉用具があります。
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機能
- 移動用リフト
- 自動排せつ処理装置
- 福祉用具の購入
- 入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費を支給します。詳細は下記のページをご覧ください。
- 住宅改修
- 利用者が現に住んでいる住宅(住民票の住所)について行われる、小規模な改修費を支給します。詳細は下記のページをご覧ください。
施設サービス
- 介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム) - 寝たきりや認知症の方など、常に介護が必要で、自宅では日常生活を送ることができない方が対象の施設です。食事、入浴、排泄など日常生活の介護や健康管理を行います。
- 介護老人保健施設
- 病状が安定し、リハビリや介護を必要とする方が対象となる施設です。医学的な管理のもとで、介護や看護、機能訓練を行います。
- 介護医療院
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主に長期間にわたる療養を必要とする方が対象の施設です。医療と介護を行います。
地域密着型サービス
- 定期巡回・臨時対応型訪問介護看護
- 要介護の高齢者が安心して在宅生活が送れるよう、介護・看護が連携して、日中・夜間を通じて定期訪問や随時対応のサービスを受けられます。【要支援の人は利用できません】
- 夜間対応型訪問介護
- 在宅であっても夜間を含めた24時間を安心して生活できるよう、夜間の定期的な巡回訪問、通報により居宅を訪問して入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の世話を行います。【要支援1・2の方は利用できません】
※現在、市内にはこのサービスを提供する事業所はありません。 - 地域密着型通所介護
- 定員18人以下の小規模なデイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
- 認知症対応型通所介護
- 認知症の方を対象に、認知症専用のデイサービスセンターなどにおいて、入浴・排泄・食事などの介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を提供する通所介護です。
- 小規模多機能型居宅介護
- 心身の状態や希望に応じて「通い」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、入浴・排泄・食事などの介護、その他日常生活上の世話および機能訓練を行います。
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 認知症の方を対象に、入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の世話および機能訓練を受けながら共同生活する住居です。【要支援1の方は利用できません】
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 有料老人ホームなどの特定施設のうち、入居定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居する人に日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを提供します。【要支援の人は利用できません】
※現在、市内にはこのサービスを提供する事業所はありません。 - 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
- 入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人に日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを提供します。【要支援の人は利用できません】
※現在、市内にはこのサービスを提供する事業所はありません。 - 看護小規模多機能型居宅介護
- 小規模多機能型居宅介護と訪問看護の機能を有したサービスです。【要支援の人は利用できません】
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