総合事業対象者の通所型サービス利用回数制限
ページ番号 1006337 更新日 2025年2月26日
総合事業対象者の通所型サービス利用回数は原則として週1回とします
総合事業対象者の通所型サービス(相当サービス、緩和サービスとも)の利用回数は、原則として週1回を限度とします。ただし、週1回を超える利用が必要な場合は、その理由を記載した届出書および介護予防支援計画書等をサービス利用前にあらかじめ市へ提出するものとします。
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