貯水槽水道の維持管理
貯水槽水道の維持や管理について説明します。
貯水槽水道とは
「貯水槽水道」とは、アパート、ビルなどの建物に設置されている受水槽以下にある給水施設の総称をいい、建物の利用者へ水を供給する機能を持っています。また、貯水槽には「受水槽」や「高置水槽」などがあります。「受水槽」は、水道管によって送られてきた水道水を1階や地下にいったん貯水する水槽で、「高置水槽」はマンションやビルの屋上に設置している水槽のことをいいます。受水槽からポンプ等を使って、高置水槽がある場合は高置水槽を経由し、各階の施設や家庭へ水道水を供給します。
届出について
磐田市では、磐田市水道事業給水条例に基づき貯水槽水道の管理指導を行っています。施設に関する連絡事項や供給する水道の異常時に設置者と連絡がとれるように貯水槽台帳の届出をお願いしています。
1. 貯水槽を設置した時は、設置者は貯水槽台帳の届出をしてください。(様式第1号)
- 貯水槽水道(簡易専用 小規模貯水槽)台帳 様式第1号 (Excel 110.5KB)
- 貯水槽水道(簡易専用 小規模貯水槽)台帳 様式第1号 (PDF 118.4KB)
- 貯水槽水道台帳申請(様式第1号)※電子申請(外部リンク)
2. 貯水槽の改修や解体、建物の売却など、設備や設置者に変更・廃止がある時も届出が必要です。(様式第2号)
貯水槽水道の種類
貯水槽水道には、有効容量が10㎥を超える「簡易専用水道」と10㎥以下の「小規模貯水槽水道」があり、その管理と検査の方法は水道法や条例により規定されています。
(※高置水槽の容量は有効容量に含まれません)
貯水槽水道の管理は設置者の責務です
受水槽に入るまでの水質は、「磐田市」で管理していますが、受水槽及びそれ以降の水質は、設置者(から委託された管理者)が管理する必要があります。いつでもきれいで安全な水道水を供給するためにも、貯水槽水道の適正な管理をお願いします。
- 貯水槽が汚染されないように点検を行い、欠陥を発見したときは速やかに改善しましょう。
- 貯水槽の掃除を毎年1回、定期的に行ってください。
- 給水栓における水の色、濁りなどの外観の変化や味、消毒効果に常に注意してください。水質に異常があると感じたときは、必要に応じた水質検査を実施し、その安全性を確認する必要があります。
- 給水する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止してください。
- 毎年1回、定期的に厚生労働大臣の指定する者による定期検査を受けてください。
磐田市では、貯水槽水道の管理者向けに管理の手引きを作成しています。ぜひご活用ください。
- 厚生労働省登録水質検査機関・簡易専用水道検査機関(外部リンク)
- 静岡県建築物飲料水貯水槽清掃業者一覧(外部リンク)
- 簡易専用水道の手引き (PDF 265.3KB)
- 小規模貯水槽水道の手引き (PDF 248.7KB)
停電時の対策について
自然災害などで停電になった時は、ポンプが動作しなくなり、貯水槽から給水栓まで水が送られないことがあります。
- 貯水槽設置者は、施設管理において緊急時の対策を準備しておく必要があります。
- 貯水槽が設置されているアパートやマンションにお住まいの方は、貯水槽からの水が届かないなど異常が発生した時は、施設の管理会社もしくは所有者にご連絡、ご相談いただきますようお願いします。
- 水のくみおきをしておくなど日頃から対策をしておくことも心がけましょう。
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