給水装置について

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ページ番号 1006492 

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給水装置について説明します。

給水装置とは

公道に敷設された水道本管(配水管)から分岐して、お客様のご家庭などに水を供給する水道管を給水管といいます。この給水管と直結する給水用具(止水栓、蛇口など)をまとめて「給水装置」と呼び、水道メーターを除いたすべて(メーターボックスも含む)が、お客様(所有者)費用で設置される財産で、お客様に管理していただくものです。

受水槽を設置している場合は、その下流側を貯水槽水道といい、給水装置には該当しませんが、設置者がその管理を行うことになっています。

給水装置の管理区分

給水装置の管理区分のイラスト
※水漏れ箇所が道路と民地の境付近の場合でもご連絡をお願いします。
 現地を確認し、お客様の負担か、市で修理するのかを判断します。

給水装置の工事(新設・改造・修理など)

給水装置の構造や材質の基準は、給水装置からの水の汚染や漏水などを防止するため、水道法などで定められています。そのため、給水装置の新設・改造・修理(水栓やパッキン交換など軽微なものを除く)などの工事を行う場合は、基準に適合した構造および材質、施工方法の知識を修得している市の指定給水装置工事事業者に依頼してください。
資格のない者が工事を行った場合、給水が受けられないこともあります。

情報発信元

環境水道部 上下水道総務課 給排水サービスグループ
〒437-1292
静岡県磐田市福田400 福田支所2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-58-3086
ファクス:0538-58-3123
環境水道部 上下水道総務課 給排水サービスグループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。